○尾花沢市中小企業緊急災害等対策利子補給金交付要綱

令和2年3月23日

告示第26―1号

(目的及び交付)

第1条 市長は、災害その他の突発的な事由の発生に起因して経営に支障が生じている中小企業者を支援するため、山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条第1項に規定する資金(以下「商工業振興資金」という。)を貸し付ける金融機関(以下「融資機関」という。)又は商工業振興資金を借り受ける中小企業者(以下「借受者」という。)に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(令3告示71・一部改正)

(利子補給の対象となる商工業振興資金の種類)

第2条 利子補給の対象となる商工業振興資金の種類は、山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条第1項第10号に規定する地域経済変動対策資金(ただし、令和2年12月28日改正前の同要綱別表1地域経済変動対策資金の項融資利率の欄ただし書の規定により無利子とされたものに限る。以下「地域経済変動対策資金」という。)とする。

(令3告示71・一部改正)

(利子補給金の額及び交付対象期間)

第3条 融資機関に対する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 融資機関に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、地域経済変動対策資金の貸付を行った日から当該貸付に係る最終の返済日までとする。ただし、当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に変更のあった場合は、その変更に係る契約を締結した日までとする。

3 借受者に対する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(12月31日の時点において借受者が利子を滞納している場合は、当該滞納している利子に係る期間を除く。)における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

4 借受者に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、第2項ただし書きに規定する日の翌日から当初の金銭消費貸借契約における最終の返済日までとする。

(令3告示71・一部改正)

(利子補給金の交付の申請)

第4条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、毎年1月末日まで市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金算出書(別記様式第2号)

(2) 利子補給金算出明細書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 借受者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、借入を行った融資機関に、交付の申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任するものとし、当該融資機関はこれを受任するものとする。

3 前項の規定により委任を受けた融資機関(以下「受任者」という。)は、利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、毎年1月末日まで市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金算出書(別記様式第2号)

(2) 利子補給金算出明細書(別記様式第3号)

(3) 利子支払証明書(別記様式第4号)又は利子滞納報告書(別記様式第5号)

(4) 委任状及び振込口座報告書(別記様式第6号)

(5) その他市長が必要と認める書類

4 前項第4号に掲げる添付資料は、既に市長に提出している場合であって、その内容に変更がないときは、省略することができる。

(令3告示71・令5告示205・一部改正)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(決定の取消)

第6条 市長は、次に掲げるいずれかの事実があったと認める場合は、利子補給金の交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 地域経済変動対策資金の融資を受けた者が、融資を受けた資金を当該地域経済変動対策資金の使途以外の目的に使用したこと

(2) 融資の申込書等に虚偽の記載があったこと

(3) 地域経済変動対策資金の融資を受けた者が、次のいずれかに該当することが判明したこと

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)

 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの

 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの

 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの

 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

 その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

2 融資機関は、前項各号に掲げる事実があったことが判明した場合は、直ちに市長に報告するものとする。

3 市長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合は、その理由を付した文書により、融資機関の長又は借受者及び山形県知事にその旨を通知するものとする。

4 市長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合は、融資機関又は借受者に対する利子補給金の交付を打ち切るとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部が適当でないと認められる場合は、交付した利子補給金の全部又は一部の返還を請求することができるものとする。

(令3告示71・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第14条の規定にかかわらず、第4条の規定による申請をもって、規則第14条の規定による報告に代えるものとする。

(補助金の額の確定等)

第8条 規則第15条の規定にかかわらず、第5条の規定による通知をもって、規則第15条の規定による補助金の額の確定通知に代えるものとする。

(利子補給金の請求)

第9条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、第5条の規定による通知を受領したときは、規則第22条に規定する請求書を市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入および支出に関しては、令和13年5月31日まで効力を有するものとする。

(令和3年5月28日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年11月30日告示第205号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令3告示71・全改)

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(令3告示71・全改)

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(令3告示71・全改)

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(令3告示71・追加、令5告示205・一部改正)

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(令3告示71・追加)

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(令3告示71・追加、令5告示205・一部改正)

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尾花沢市中小企業緊急災害等対策利子補給金交付要綱

令和2年3月23日 告示第26号の1

(令和5年11月30日施行)