○尾花沢市私立保育園等施設修繕事業費補助金交付要綱
令和2年7月20日
告示第111号
(目的)
第1条 市内私立保育園、認定こども園に通園する子どもたちが安全に過ごせる保育施設を維持していくため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で修繕費を補助するものとする。
(補助の対象となる事業)
第2条 補助の対象となる事業は、市内に住所を有する私立保育園及び認定こども園(以下「補助対象事業者」という。)の施設の修繕を行うための事業とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する補助対象事業者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費は第2条に規定する施設の修繕費とし、総事業費20万円以上500万円未満の事業を対象とする。
2 補助金の額は、次に掲げる金額のうち、いずれか少ない方の額に10分の5.5を乗じた額とする。
(1) 補助対象経費の実支出額
(2) 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額
3 前項の規定に基づき算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、記載内容を確認し、補助金交付の可否を決定し、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(令4告示195・一部改正)
附則(令和4年12月26日告示第195号)
この要綱は、公布の日から施行する。