○尾花沢市文化・スポーツ合宿等誘致推進事業費補助金交付要綱
令和2年8月20日
教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への文化・スポーツ団体の合宿等の誘致を推進するため、市内外の文化・スポーツ団体が市内の宿泊施設に宿泊して合宿、練習及び交流試合等を実施する際、その宿泊費用に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内の文化・スポーツ施設を利用するものであること。
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊営業に係る施設で本市に存する施設及びその他市長が適当と認める施設に1泊以上宿泊すること。ただし次に掲げる施設を除く。
ア 徳良湖自然研修センター
イ 勤労者総合スポーツ施設(キャビンハウスを除く。)
ウ 湖畔キャンプ場
エ その他市長が不適当と認める施設
(3) 合宿、練習及び交流試合等の参加者数が5人以上であること。
(4) 宗教活動又は政治活動を目的としないものであること。
(補助金の額)
第3条 交付する補助金の額は、宿泊施設に宿泊した参加者の人数に宿泊日数を乗じた数に2,000円を乗じた額又は10万円のいずれか低い額以内の額とする。ただし、山形県文化・スポーツによる交流促進事業費補助金の交付を受けている、又は受ける見込みがある場合は、宿泊施設に宿泊した参加者の人数に宿泊日数を乗じた数に1,000円を乗じた額又は10万円のいずれか低い額以内の額とする。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業等実績報告書)
第6条 補助対象事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、補助対象事業の完了の日から30日を経過する日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式第1号)
(2) 収支決算書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第8条 市長は、補助事業の目的を達成するため必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条による帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日が属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、同年5月31日まで効力を有するものとする。
(令5教委告示11・一部改正)
附則(令和5年3月23日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。