○尾花沢市若者チャレンジ支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第46―1号

尾花沢市元気な地域づくり交付金交付要綱(令和2年告示第42号)の全部を改正する。

(目的及び交付)

第1条 市長は、市民で構成されたコミュニティ団体が、地域の元気力向上のため自ら行う創造的な地域活性化事業の経費に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、自然や文化等の地域資源を活用し遊び感覚を盛り込みながら地域おこしを推進する事業とし、地域の元気力向上のための自主的・主体的な事業とする。ただし、国県等からの補助金を受けて実施する事業については、対象としない。

(補助金の額)

第3条 前条に掲げる事業に対する補助金の額は、3箇年の事業に対し、総額で150万円を上限に交付する。ただし、補助金の交付申請額は1,000円単位とし、1,000円未満は、切捨てとする。

(交付対象団体)

第4条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助団体」という。)は、おおむね40歳以下の市民で構成されたコミュニティ団体で、市長が適当と認める団体とする。

(交付申請)

第5条 補助団体は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて事業実施の前までに市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 事業収支予算(決算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施

(2) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更

(3) 補助団体の変更

2 規則第7条第1項の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助団体は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 事業収支予算(決算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助団体に通知するものとする。

(概算払)

第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがきできる。

(決定の取消)

第11条 市長は、補助団体がこの要綱に違反して補助金を使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(経過措置)

3 この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の規定により交付してある交付金は、この要綱による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

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尾花沢市若者チャレンジ支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第46号の1

(令和3年4月1日施行)