○尾花沢市かもしかクラブ連絡協議会活動補助金交付要綱

令和3年5月28日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児交通安全教育推進を図るため、市内の保育園及び認定こども園に属するかもしかクラブで構成するかもしかクラブ連絡協議会の活動に係る補助金の交付に関し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 交通安全の基本的な行動を身につける実施訓練及び交通安全に関する遊戯及び歌等の訓練

(2) 会員相互の連帯感を深め、地域社会における必要な幼児の事故防止活動を促進する事業

(3) 前2号の事業を円滑に遂行するために実施する研修会等

(補助対象額)

第3条 補助対象の上限額は、40,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするかもしかクラブ連絡協議会(以下「協議会」という。)の代表者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市かもしかクラブ連絡協議会事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市かもしかクラブ連絡協議会事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市かもしかクラブ連絡協議会事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市かもしかクラブ連絡協議会事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第7条 市長は、前条の報告を受けたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により協議会に通知するものとする。

(概算払)

第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市かもしかクラブ連絡協議会活動補助金交付要綱

令和3年5月28日 告示第66号

(令和3年5月28日施行)