○尾花沢市交通指導員会活動補助金交付要綱

令和3年5月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市交通指導員で組織する尾花沢市交通指導員会が行う活動に係る補助金交付に関し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金対象者は、尾花沢市交通指導員会(以下「指導員会」という。)とする。

(補助金交付対象活動)

第3条 補助金交付対象活動は、道路交通の安全保持を目的として行う次の活動とする。

(1) 交通安全指導活動

(2) 交通事故防止活動

(3) 交通指導員の責任と意欲向上のための講習会及び研修会活動

(補助対象額)

第4条 補助対象の上限額は、40,000円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市交通指導員会活動事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市交通指導員会活動収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 指導員会は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市交通指導員会活動事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市交通指導員会活動収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により指導員会に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市交通指導員会活動補助金交付要綱

令和3年5月28日 告示第67号

(令和3年5月28日施行)