○尾花沢市就農移住者支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月28日

告示第72号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市へ移住し農業経営者を目指す者に対し補助金を交付することで定住人口の増加を図り、農業振興に寄与することを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の対象者及び対象事業)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、以下の要件を満たす者とする。

(1) 別表第1については、市外から移住後の期間が1年以内で、就農時に原則45歳未満の者とする。

(2) 別表第2については、経営期間が5年以内の者で前年度の農業所得が200万円以下とし、かつ申請時並びに交付期間中の市税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料、保育料及び市営住宅使用料等を完納している者とする。

(3) 別表第3については、市外から移住して就農することに意欲、関心のある者とする。

(4) 別表第1及び別表第3の技術指導する農家は、尾花沢市から依頼を受けた市内在住の農業経営者とする。

2 補助対象事業は、別表第1から別表第3に掲げる事業とする。

(交付申請)

第3条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に事業計画(別記様式第1号から第4号のいずれか)と関係する書類を添えて、市長が別に定める日まで提出するものとする。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、別表第1から別表第3に定めるとおりの額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付決定)

第5条 市長は、第4条の規定による交付申請のあった事業について、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 補助事業者は、事業計画の内容に変更が生じた場合は、事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(概算払い)

第7条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第6号)に概算払いを必要とする理由を記して、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に実績報告(別記様式第1号から第4号のいずれか)と関係する書類を添えて市長に報告しなければならない。

(額の確定等)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

別表第1 研修生支援事業

生活費

単身で研修を受ける場合は月額上限10万円、夫婦等の複数名が研修を受ける場合は月額上限15万円

住居費

所在地が市内である賃借物件(公営住宅含む)の賃貸料に対して月額上限3万円

車両費

農作業を前提とする活動用車両の賃貸借料に対して月額上限4万円、車両維持費として月額定額1万円

指導経費

研修生を技術指導する農家の経費として月額定額2万円

別表第2 新規就農者支援事業

資材等購入費

資材、種苗等の購入費を年額上限10万円

農地賃借料

農地法第3条により賃借した農地の賃借料が10アールあたり1万円を上限として年額上限10万円

農作業小屋賃借料

農機具等の格納目的で賃借する農作業小屋(固定資産税課税台帳登録済)の賃借料の2分の1以内で年額上限3万円

農業機械賃借料

農業用の動力式機械の賃借料を日額定額3千円とし年間利用上限10日以内

別表第3 農業体験者支援事業

交通費・宿泊費

農作業体験会等の参加に要する交通費及び宿泊費を日額上限1万円とし年間利用7日以内

指導経費

体験者を技術指導する農家の経費として日額定額3千円

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尾花沢市就農移住者支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月28日 告示第72号

(令和3年5月28日施行)