○尾花沢市中小企業者等戦略的人材育成支援事業費補助金交付要綱

令和3年7月19日

告示第108号

(目的)

第1条 市長は、本市に住所を有する中小企業又は小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響により明らかとなった経営課題を改善し、アフターコロナにおける新たな事業展開や取引拡大、生産性の向上等自社の経営の向上に向けた人材育成事業に取り組むことを支援するため、その事業に必要な費用について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(令4告示29・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項又は中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する会社又は個人

(2) 社内研修 民間企業等(自社と連結決算される企業は除く。)から自社に講師の派遣を受けて行われる研修をいう。

(3) 社外研修 民間企業等(自社と連結決算される企業は除く。)に自社の社員を派遣して行われる研修をいう。

(令4告示29・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 尾花沢市内に事業所を有し、かつ、市税等を完納している中小企業者等

(2) その他市長が認める中小企業者等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事業者等は対象としない。

(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大型小売店舗及び敷地内の店舗、本市に本店のないフランチャイズ加盟店、コンビニエンスストア

(2) 尾花沢市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第3条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等と関係を有する中小企業者等

(令4告示29・一部改正)

(交付対象事業等)

第4条 交付の対象となる事業は、交付対象者がその既存従業員に受講させる、次の研修事業とする。ただし、交付対象事業の経費のうち、重複して他の補助金等の交付を受けた経費及び尾花沢市資格取得促進助成金交付要綱(平成28年告示第18号)第5条の経費については交付対象外とする。

(1) 次のいずれにも該当する研修事業

 新型コロナウイルス感染症の影響により明らかとなった自社の経営課題を改善し、新たな事業展開や取引拡大、生産性の向上等自社の経営の向上に向けた人材育成を目的とするもの

 専門的な知識又は技術の習得等既存従業員の能力向上を図るもの

 受講により習得した知識又は技術等の活用を計画しているもの

 人材育成により得られる成果が、新たな地域サプライチェーンの構築や付加価値の好循環の実現等市内経済への波及効果が期待されるもの

(2) その他市長が認める研修事業

2 交付の対象となる経費は、使用目的が前項の事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であって、別表に掲げる各区分に定めるところによる。

3 事業は、当該年度の3月10日までに完了しなければならない。

(令3告示164・令4告示29・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、1事業者あたり20万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令4告示29・一部改正)

(補助金の交付回数)

第6条 補助金の交付回数は、1事業者あたり年度内1回限りとする。

(令4告示29・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、尾花沢市中小企業者等戦略的人材育成支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 事業実施内容が確認できる書類

(3) 補助対象事業に係る費用が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書の提出にあたり、補助金に係る消費税等仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する課税仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを当該補助金の額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない交付対象者については、この限りでない。

(令5告示40・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があった場合、内容を審査の上、交付すべきと認めたときは補助金の交付決定を行い、規則第8条に規定する交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更

(2) 補助金額の増を伴う変更

(3) 経費区分の新設又は廃止及び経費区分間の10分の3以上の経費の増減を伴う変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市中小企業者等戦略的人材育成支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(令5告示40・一部改正)

(実績報告)

第10条 前条の規定により通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、尾花沢市中小企業者等戦略的人材育成支援事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記様式第5号)

(2) 支出内訳書(別記様式第6号)

(3) 支出に係る内容が確認できる書類

(4) 事業の実施状況が確認できる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、第7条第1項の交付申請書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、その金額(同条第2項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額した補助事業者にあっては、その確定した金額からその減額した額を減じて得た額)を、補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(別記様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(令5告示40・一部改正)

(額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があった場合、その内容を審査の上、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに規則第22条に規定する請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、交付の決定を取り消し、既に支給した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の保管)

第14条 補助事業者は、事業の実施に係る関係書類を、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

(令4告示29・令5告示40・一部改正)

(令和3年12月23日告示第164号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に交付決定されたものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

経費区分

内容

(1) 従業員旅費

社外研修を実施する場合において、交付対象者における旅費の規程等に基づき従業員に支給される交通費及び宿泊費

(2) 講師謝金

社内研修を実施する場合において、交付対象者における謝金の規程等に基づき講師に支給される謝金

(3) 講師旅費

社内研修を実施する場合において、交付対象者における旅費の規程等に基づき講師に支給される交通費及び宿泊費

(4) 受講料・教材費

研修において必要とされる受講料及び教材費

(5) その他

研修を実施するにあたり、特に必要と認められる経費

(令5告示40・全改)

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(令5告示40・全改)

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(令5告示40・全改)

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(令4告示29・全改)

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尾花沢市中小企業者等戦略的人材育成支援事業費補助金交付要綱

令和3年7月19日 告示第108号

(令和5年3月17日施行)