○尾花沢市自治会活動保険事業補助金交付要綱
令和2年4月30日
告示第65号
(目的及び交付)
第1条 市長は、自治会活動に係る不慮の事故等に対処するために、集落組織等が加入する自治会活動保険料に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額等)
第2条 補助金の額は、自治会活動保険の加入保険料の30パーセント以内とし、割引が適用される場合は、割引率を乗じて得た金額の30パーセント以内の額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする集落組織等の代表者(以下「補助対象者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 尾花沢市自治会活動保険事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市自治会活動保険事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第5条 補助対象者は、交付決定額の変更が生じた場合は、尾花沢市自治会活動保険事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 尾花沢市自治会活動保険事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市自治会活動保険事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(概算払)
第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和10年5月31日まで効力を有するものとする。
(令5告示57・一部改正)
附則(令和5年3月20日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。