○尾花沢市6次産業化総合支援事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第47―4号
(目的及び交付)
第1条 市長は、本市の資源や特性を活かした特産品の開発により地域の活性化と地場産業の振興を図るため、尾花沢市特産品(以下「特産品」という。)の開発及び販路の拡大を図ろうとするものに対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、本市の資源や特性を活かした特産品の開発及び販路拡大を行う事業とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の要件を全て満たす個人、団体又は法人(以下「事業実施者」という。)とする。
(1) 尾花沢市内に住所を有する個人、尾花沢市内に住所を有するものが構成員となる団体又は尾花沢市内に事業所を有する法人であること。
(2) 本市に係る市税等の滞納がないこと。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業実施者が特産品の開発及び既特産品の改良を行う費用のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 調査研究開発費
ア 研修等の実施に要する経費
イ 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の新たな展開に向けて必要となる調査研究(マーケティング調査等)の実施に要する経費
ウ 試作品の製作に要する経費
エ 成分分析等検査に要する経費
(2) 販路開拓費
ア 商談会等への参加に要する経費
イ 生産物、加工品についての新たな販売の方式の導入又は販売方法の改善に要する経費(パッケージデザイン製作費、ホームページ開設費など)
(3) 機械設備購入費
ア 生産物の加工に要する機械設備の購入及び設置経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 事業実施者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 尾花沢市6次産業化総合支援事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市6次産業化総合支援事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) 同意書(別記様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、変更前の事業費と比較して増減20%に満たない場合とする。
(実績報告)
第9条 事業実施者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 尾花沢市6次産業化総合支援事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市6次産業化総合支援事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。この場合において、事業実施者は、尾花沢市6次産業化総合支援事業費補助金概算払申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
(決定の取消)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付条件に違反したとき。
(2) 事業の執行方法が不適当であると認められるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。
別表(第5条関係)
個人 | 調査研究開発費 | 補助対象経費の1/2以内 | 10万円以内 |
販路開拓費 | 補助対象経費の1/2以内 | 10万円以内 | |
機械設備購入費 | 補助対象経費の1/2以内 | 20万円以内 | |
法人又は団体 | 調査研究開発費 | 補助対象経費の1/2以内 | 10万円以内 |
販路開拓費 | 補助対象経費の1/2以内 | 10万円以内 | |
機械設備購入費 | 補助対象経費の1/2以内 | 50万円以内 |