○尾花沢市空き家活用支援事業費補助金交付要綱
令和5年2月17日
告示第21号
(目的及び交付)
第1条 市長は、尾花沢市空き家バンクへの登録促進による空き家の有効活用と定住促進を図るため、家財道具の処分又は空き家改修工事等を行う者に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 空き家 尾花沢市空き家バンク制度実施要綱(平成30年告示第39号)の規定により空き家登録された居住用建物をいう。
(2) 家財道具の処分 空き家の既存荷物の整理、運搬及び処分をいう。ただし、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定された機械器具を除く。
(3) 空き家改修 居住の用に供するために必要な範囲内で空き家を改修する場合をいう。
(4) 移住者 市外在住者又は本市に転入した日から起算して3年以内の者で、本市に住所を有する前に市外に3年以上住所を有しているものをいう。
(5) 子育て世帯等 補助金申請年度内に18歳を迎える年齢以下の子どもを有する世帯又は婚姻届を提出した日から3年以内にある世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 空き家バンクへの物件登録者で家財道具の処分等を行う者
(2) 空き家バンクの登録物件を購入又は賃借し、改修工事を行う移住者又は子育て世帯等で、補助金申請時において、本市に住所を有する者とする。ただし、申請時において、本市に住所を有しない場合は、補助金申請年度の尾花沢市空き家活用支援事業費補助金実施報告書(別記様式第7号)の提出日又は3月31日のいずれか早い日までに本市に転入し、居住する者とする。
(3) その他市長が適当であると認める者
(1) 3親等以内の親族が所有する空き家を購入又は賃借した者
(2) 市税等を滞納している者
(3) 所属企業等の業務命令に基づく一時的な転勤等により移住する者
(4) 過去5年以内に空き家バンク制度を利用して空き家を購入したことのある者
(5) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象住宅)
第4条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空き家バンクに登録された空き家
(2) 売買契約又は最初の賃貸借契約の締結日から起算して1年を経過していない空き家。ただし、家財道具処分の補助対象となる空き家はこの限りでない。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業は、次のいずれかに該当する事業とし、当該年度内に開始又は着工し、年度末までに完了するものとする。
(1) 家財道具処分事業は、家財道具の処分及び荷物の整理を行う事業とする。ただし、家財道具の処分については、市内に事務所、事業所を有する一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処理業者が行うものとする。
(2) 空き家改修事業は、移住者又は子育て世帯等が居住するために必要な改修工事で、次のいずれかに該当するものとする。
ア 台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回りの改修工事
イ 内装、屋根、外壁等の改修工事
ウ その他市長が必要と認める改修工事
(1) 農業用資材等の処分
(2) 門、屏その他の外構工事
(3) 車庫、物置等の附属設備の設置工事
(4) その他市長が適当でないと認める事業
(1) 家財道具処分事業 費用の3分の2に相当する額又は20万円のうちいずれか少ない額
(2) 空き家改修事業 購入した空き家を改修する場合は、費用の3分の2に相当する額又は100万円のうちいずれか少ない額とし、賃借した空き家を改修する場合は、費用の3分の2に相当する額又は70万円のうちいずれか少ない額
(1) 家財道具処分事業
ア 事業の見積書の写し
イ 事業着手前の写真
ウ 同意書(別記様式第2号)
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 空き家改修事業
ア 工事の見積書の写し
イ 工事着手前の写真
ウ 空き家の売買又は賃貸借契約書の写し
エ 同意書(別記様式第2号)
オ 賃借した空き家について、原状回復義務の免除に係る承諾書(別記様式第3号)
カ その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助決定者は、事業が完了したときは、速やかに尾花沢市空き家活用支援事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業又は工事代金領収書の写し
(2) 事業実施中又は工事施工中及び事業完了後又は工事完了後の施工箇所の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第13条 市長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 偽り又はその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された補助決定者が、既に補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前に交付決定された補助金については、なお従前の例による。
(要綱の失効)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。