○尾花沢市保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和5年3月2日

告示第31号

(目的及び交付)

第1条 市長は、登降園時等におけるこどもの安全確保に向けた取組を強化することを目的として、尾花沢市内の民間認可保育所及び認定こども園(以下「保育施設」という。)が行う事業に要する経費に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、尾花沢市内において保育施設を設置又は運営している事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業及び対象経費)

第3条 補助対象とする事業及び経費は、補助事業者が所有する送迎バス又は補助事業者が送迎を委託している事業者が所有し送迎業務に使用するバスに、子どもの置き去り事故防止に有用な安全装置を設置するための費用とする。ただし、安全装置については、内閣府が指定する「送迎バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合し、かつ、令和4年9月5日以降に設置されたものに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、送迎バス1台当たり175,000円とする。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに提出するものとする。

(1) 尾花沢市保育環境改善等事業費補助金申請(実績)内訳(別記様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とし、変更の承認を受けようとするときは、尾花沢市保育環境改善等事業変更承認申請書(別記様式第2号)を提出するものとする。

(1) 安全装置を設置する送迎バスの台数の変更

(2) 安全装置を設置する送迎バスの変更

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。

(1) 尾花沢市保育環境改善等事業費補助金申請(実績)内訳(別記様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

画像

画像

尾花沢市保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和5年3月2日 告示第31号

(令和5年3月2日施行)