○尾花沢市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第42号
(趣旨)
第1条 市長は、尾花沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第38号)に基づき、尾花沢市放課後児童クラブ設置要綱(平成14年訓令第14号)において定める放課後健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)における放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブに勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下「職員」という。)の処遇改善に取り組む放課後児童クラブに対し、事業に必要な経費について、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和4年11月29日付け府子本第1004号。以下「国交付要綱」という。)及び尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、放課後児童健全育成事業実施要綱(令和4年10月5日子発1005第1号。以下「国実施要綱」という。)に規定する放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)に基づく事業とし、補助対象経費は国実施要綱に規定する対象経費で、放課後児童クラブに勤務する職員の賃金改善を行うために必要な経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国交付要綱別表により算出された額の合計とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、放課後児童クラブを運営するもので、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 令和4年10月から職員に対する賃金改善を実施していること。
(2) 本事業による賃金改善に係る計画書を作成し、その具体的な内容を職員に周知すること。
(3) 本事業による補助金について、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。
(4) 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。
(5) 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(6) 放課後児童支援等処遇改善臨時特例事業(令和3年12月23日付け子発1223第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく賃金改善を実施している場合には、当該事業により改善を行った賃金水準から低下させていないこと。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画(報告)書(別記様式第1号の2)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(事業の変更、中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に、補助金の額に変更が生じるような事業の変更があった場合は、速やかに尾花沢市放課後児童支援員等処遇改善事業変更(中止・廃止)申請書(別記様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅延なく尾花沢市放課後児童支援員等処遇改善事業実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画(報告)書(別記様式第1号の2)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) 賃金改善前後の賃金を定めた規定
(4) その他市長が必要と認める書類
(支払)
第10条 市長は、交付すべき補助金の額が確定した後に補助金を支払うものとし、補助事業者は額の確定後速やかに尾花沢市放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された補助事業者が、既に補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(帳簿等の保管)
第12条 補助事業者は、補助金に係る関係書類を当該補助事業完了後、5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収支及び支出に関しては、令和6年5月31日までの効力を有するものとする。