○令和5年度尾花沢市川と海の環境保全支援事業費補助金交付要綱
令和5年5月12日
告示第106号
(交付の目的)
第1条 市長は、漁業の振興を図ることを目的として、事業実施主体が水産種苗放流と放流効果向上対策に係る事業を行う場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 尾花沢市川と海の環境保全支援事業実施計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、別表第1に掲げる事業ごとに、補助金の額の増又は10分の3を超える減以外の変更とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市川と海の環境保全支援事業変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
3 補助事業が予定期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、規則第7条第1項第2号の規定により、尾花沢市川と海の環境保全支援事業遅延等報告書(別記様式第4号)を市長に提出し指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は令和6年3月10日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 尾花沢市川と海の環境保全支援事業実施計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(帳簿の備付け等)
第10条 補助事業者は、規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類について、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
(1) ふるさと川海資源造成事業 | 漁業協同組合などが実施する水産種苗放流に対する経費 | 当該事業に要する経費又は20万円のいずれか少ない額 |
(2) 放流効果向上対策事業 | カワウ被害軽減、外来魚被害軽減など、放流効果を高める取組に要する経費 | 当該事業に要する経費又は10万円のいずれか少ない額 |
※(1)ふるさと川海資源造成事業のみの実施は認めず、(2)放流効果向上対策事業の実施が必須
別表第2(第2条関係)
区分 | 内容 |
旅費 | 当該事業の実施に最小限必要な旅費及び講師旅費 |
報償費 | 当該事業の実施に最小限必要な講師等に係る謝金 |
需用費 | 当該事業の実施に最小限必要な次の経費 種苗費 消耗品及び材料購入費 燃料費(自動車等の燃料費) 印刷製本費(パンフレット、チラシ、各種資材の印刷費) 修繕費(資材等の修繕費) |
役務費 | 当該事業の実施に最小限必要な通信運搬費(郵便料、電信電話料及び運搬費) |
使用料及び賃借料 | 当該事業の実施に最小限必要な自動車、会議用会場、物品等の使用料及び賃借料 |
物品購入費 | 当該事業の実施に直接必要な資材類の購入費 |
委託料 | 当該事業の実施に直接必要な研究、開発等の委託費 |
負担金 | 当該事業の実施に直接必要な講習等の受講費 |
その他 | 当該事業の実施に必要と知事が認めるもの |