○尾花沢市集落営農活性化促進事業費補助金交付要綱
令和5年5月25日
告示第114号
(目的及び交付)
第1条 市長は、集落営農組織構成員の高齢化や減少が進み、組織の弱体化が懸念される中、集落営農組織の持続的な発展による集落営農の活性化を図るため、補助事業者が、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)及び集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、国実施要綱の第3の5の(1)に規定されている助成対象者(以下「助成対象者」という。)が集落営農の活性化のためのビジョンの策定並びにその実現に向け、若者等の雇用、高収益作物の試験栽培・販路開拓及び共同利用機械等の導入を行うために要する経費に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年6月15日規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない補助事業者に係る部分については、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、補助事業者にその旨を通知するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 市長は、補助事業者に補助金を交付するときは、以下の条件を付さなければならない。
(1) 補助事業者は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うなどにより事業費の低減に努めなければならない。
(2) 補助事業者は、前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、書面により、農林水産省の機関から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。
(事業の着手)
第5条 事業の着手は、原則として前条に基づく交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急、かつ、やむを得ない事情によるときは、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、あらかじめ市長の助言・指導を受けた上で、交付決定前着手届が提出されている場合に限り、交付決定前に着手することができるものとする。
2 前項の規定により交付決定前に事業に着手する場合は、以下の条件を了承しなければならない。
(1) 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、補助事業者が負担すること。
(2) 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 当該事業については、着手から補助金交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項第1号イ及びロに規定する軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(事業遅延の届出)
第7条 補助事業者は、規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けなければならない場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した事業遅延届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないまま交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないまま交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(別記様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定(規則第15条の規定による確定をいう。)の日の翌年5月31日までに、同様式により市長に報告しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、事業の遂行において特に必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に、概算払をすることがある。
(財産の管理等)
第11条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 規則第23条第1項第2号の規定による市長が指定する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械器具等とする。
2 規則第23条ただし書の規定による市長が定める期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)により定める処分制限期間とする。
3 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、財産処分等承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができるものとする。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。
別表(第2条、第6条関係)
補助対象経費 | 補助率等 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容変更 | ||
1 補助事業者が国実施要綱別紙1―1に基づいて行う次の事業に要する経費(事業費) | 補助対象経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間における経費の増減 | 1 事業費の30%を超える増又は補助金の増 2 事業費又は補助金の30%を超える減 | |
(1) 集落ビジョン策定 | 定額 | ||
(2) 集落ビジョンの実現に向けた取組 | |||
① 中核となる若者等の雇用 | 定額 (上限額 100万円) | ||
② 収益力の柱となる経営部門の確立 | 定額 | ||
③ 組織の法人化 | 25万円 | ||
④ 共同利用機械等の導入 | 1/2以内 |