○尾花沢市農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月25日

告示第114―2号

(目的及び交付)

第1条 市長は、高齢化・人口減少が本格化し、農業者の減少や耕作放棄地の拡大が更に加速化し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農業の成長産業化や所得の増大を図るため、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)及び農地利用効率化等支援事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、地域の担い手(農地利用効率化等支援交付金実施要綱別記第1の第1の3の(1)のイに規定されている「助成対象者」。以下「補助事業者」という。)が地域において目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿等を策定し、その実現に向けて、生産の効率化に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入等を行う場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年6月15日規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率は、国実施要綱別表1に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は規則第5条に規定する補助金等交付申請書に事業計画(実績)(別記様式第1号)を添えて市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合には、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、補助事業者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項による交付決定に当たっては、前条第2項により当該補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(事業の着工)

第5条 事業の着工(機械の発注を含む。)は、原則として前条に基づく交付決定後に行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で、緊急、かつ、やむを得ない事情によるときは、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、あらかじめ市長の助言・指導を受けた上で、交付決定前着工届が提出されている場合に限り、交付決定前に着工することができるものとする。

2 前項の規定により交付決定前に事業に着工する場合は、次の条件を了承しなければならない。

(1) 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、補助事業者が負担すること。

(2) 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。

(3) 当該事業については、着工から補助金交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項第1号イ及びに規定する軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市農地利用効率化等支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事業遅延の届出)

第7条 補助事業者は、規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けなければならない場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した尾花沢市農地利用効率化等支援事業遅延届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第12条の規定による補助事業等状況報告書は、補助事業の交付決定通知のあった日の属する四半期及び第3四半期の末日現在の状況を記載した尾花沢市農地利用効率化等支援事業遂行状況調書(別記様式第4号)を添付して、当該四半期の最終月の末日から15日を経過する日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に事業計画(実績)(別記様式第1号)を添えて、補助事業を完了した日から起算して15日を経過する日又は補助事業を完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を尾花沢市農地利用効率化等支援事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(別記様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定(規則第15条の規定による確定をいう。)のあった日の翌年5月31日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(概算払)

第10条 市長は、事業の遂行において特に必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に、概算払をすることがある。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、尾花沢市農地利用効率化等支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第6号)を提出するものとする。

(財産の管理等)

第11条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 規則第23条第1項第2号の規定による市長が指定する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械器具等とする。

2 規則第23条ただし書の規定による市長が定める期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)により定める処分制限期間とする。

3 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、尾花沢市農地利用効率化等支援事業で取得又は効用の増加した機械器具等の処分の承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができるものとする。

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して同項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等においては、前項の規定にかかわらず、当該取得財産等の処分制限期間中、同項に規定する帳簿等に加え財産管理台帳(別記様式第8号)その他関係書類を整備保管しておかなければならない。

4 前項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月25日 告示第114号の2

(令和5年5月25日施行)