○尾花沢市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
令和5年9月11日
告示第170号
(目的及び交付)
第1条 市長は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の実施並びに現場における推進活動や要件確認等(以下「推進事業」という。)に要する経費について、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、山形県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(令和5年4月3日付け農政第9号)、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金交付の対象となる経費は、尾花沢市経営所得安定対策等実施要領に定める事業実施主体(以下「補助事業者」という。)が行う経営所得安定対策、水田活用直接支払交付金、コメ新市場開拓等促進事業、畑作物産地形成促進事業及び畑地化促進事業(以下「経営所得安定対策等」という。)の実施に必要となる推進活動等に要する経費とし、補助率は定額とする。
(交付申請)
第3条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書を市長が別に定める日までに提出し、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 経営所得安定対策等推進事業計画書(別記様式第1号)
(2) 経営所得安定対策等推進事業収支予算書(別記様式第2号)
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、国交付要綱第10に定める変更とする。ただし、補助金額の増額を伴う変更を除く。
4 規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとする場合は、尾花沢市経営所得安定対策等推進事業遅延届出書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
5 規則第7条第2項の規定により付する要件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の一部を他の者に委託する場合は、本要綱を内容とする実施に関する契約を締結し、市長に届けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般競争入札に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
2 前項による報告のほか、市長は、補助事業の円滑な遂行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(1) 経営所得安定対策等推進事業実績書(別記様式第1号)
(2) 経営所得安定対策等推進事業収支精算書(別記様式第2号)
2 第3条第2項のただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、経営所得安定対策等推進事業費補助金の消費税仕入控除税額報告書(別記様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。なお、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年6月15日までに、同様式により市長に報告しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金交付決定の後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、尾花沢市経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第7号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続等の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第12条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第13条 取得財産等のうち規則第23条の規定により市長が定める機械及び重要な器具は、1件あたりの取得価格または効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第23条の規定により市長の定める財産の処分を制限する期間は、国交付要綱第18第2項に規定する期間とする。
3 補助事業者は、前項により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 前項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を市に納付することを条件とすることがある。
(残存物件の処理)
第14条 補助事業者は、補助事業等が完了し又は中止若しくは廃止した場合において、当該事業の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及及び取得価格を市長に報告しその指示を受けなければならない。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
4 前3項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。
(要綱の廃止)
3 尾花沢市経営所得安定対策等事業費補助金交付要綱(令和4年告示第21号)は廃止する。