○尾花沢市きこえはっきり事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第89号

(目的及び交付)

第1条 この要綱は、難聴者のコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の難聴者に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内で補聴器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下この条において「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住していること。

(2) 18歳以上で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「福祉法」という。)第15条第1項の規定により山形県知事が定める医師が、補助対象者の聴力検査を実施し、補聴器の使用が必要と認められた者であること。

(3) 支援法第76条に基づく補聴器に係る補装具費の支給を受けることができない者であること。

(4) 市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料、保育料、市営住宅使用料等を完納している者であること。

(5) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補聴器の購入に要する経費の4分の1に相当する額とし、2万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、尾花沢市きこえはっきり事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は福祉法第15条第1項の規定により山形県知事が定める医師が、対象者の聴力検査を実施した上で交付した、尾花沢市きこえはっきり事業費補助金支給意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する補助金の交付の決定の通知を尾花沢市きこえはっきり事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 交付決定を受けた者は、事業が完了したときは規則第14条に規定する実績報告を尾花沢市きこえはっきり事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、補聴器の領収書とし、補聴器を購入した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第7条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により交付決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和10年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市きこえはっきり事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)