○尾花沢市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市内の私立認可保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における防犯対策を強化することにより、安全な子育て環境の整備推進に寄与する事を目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、尾花沢市内において保育所等を設置又は運営している民間事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業及び対象経費)
第3条 補助対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が行う保育所等に対する防犯対策強化に係る次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 門やフェンス等の外構の設置又は修繕工事
(2) 非常通報装置や建物外部の防犯監視システムの設置工事
2 前項の補助事業における補助金の対象経費は、工事請負業者3者による見積を徴するものとし、当該見積額のうち最も低い額(以下「基準工事額」という。)が300,000円以上でなければならない。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、補助事業に係る経費であって次に該当する費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(1) 工事費
(2) 工事事務費。ただし、工事費に100分の2.6を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を上限とする。
(3) 実施設計に要する費用
2 前項の経費には、次に該当する費用は含まない。
(1) 土地の買収又は整地に係る費用
(2) 職員の宿舎に要する費用
(3) 防犯対策以外を目的とした整備に要する費用
(4) 前各号に掲げるものの他、防犯対策整備として適当と認められない費用
(補助金の額)
第5条 門、フェンス等の外構の設置又は修繕工事に係る補助金の額は、基準工事費に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
2 非常通報装置や建物外部の防犯監視システムの設置工事に係る補助金の額は、基準工事費に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、上限額は900,000円とする。
(交付申請)
第6条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに提出するものとする。
(1) 実施計画(報告)書(別記様式第1号)
(2) 基準工事費を証する書類の写し
(3) 工事に係る図面等
(4) 前3号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。
(1) 実施計画(報告)書(別記様式第1号)
(2) 補助対象経費の領収書又は補助対象経費の振り込み等を行ったことを証明できる書類
(3) 施工後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第12条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(書類の整備)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第11条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。
(令6告示34・一部改正)
附則(令和6年2月26日告示第34号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(令6告示34・全改)