○尾花沢市遊休農地リフレッシュ&アクション事業費補助金交付要綱
令和5年9月11日
告示第171号
尾花沢市荒廃農地リニューアル事業費補助金交付要綱(令和3年告示第91号)の全部を次のように改正する。
(目的及び交付)
第1条 市長は、山形県が高齢化や労働力不足、土地持ち非農家の増加等により発生している遊休農地について、新規就農者や地域の担い手や当該農地の所有者が行う再生作業と農地活用の取り組みを支援し、遊休農地の解消及び農業後継者の確保・育成を促進するために実施する、やまがた農地リフレッシュ&アクション事業(以下「事業」という。)の実施に関し、やまがた農地リフレッシュ&アクション事業実施要領(令和5年4月3日付け農計第24号。以下「実施要領」という。)に基づき、事業実施主体(以下「実施主体」という。)が行う事業に要する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において実施主体に対して補助金を交付する。
(交付の対象及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費、補助金の額は別表に定めるとおりとする。
2 実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第4条 規則第7条第1項第1号イ及びロに規定する軽微な変更は、別表に定めるとおりとする。
2 規則第7条第1項第1号イ及びロの規定により市長の承認を受けようとするときは尾花沢市遊休農地リフレッシュ&アクション事業費補助金変更等承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第1号ハの規定により、補助事業の中止又は廃止を行うときは、その理由を記載した尾花沢市遊休農地リフレッシュ&アクション事業費補助金変更等承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとするときは、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難になった理由及び遂行状況を記載した書類を提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、事業の遂行において特に必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 実施主体は、概算払を受けようとする場合は、概算払を必要とする理由を記載した尾花沢市遊休農地リフレッシュ&アクション事業費補助金概算払請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をしたものは、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をしたものは、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第8条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和11年5月31日まで効力を有するものとする。
別表(第2条、第4条関係)
事業 | 経費 | 補助金の額 | 軽微な変更 |
やまがた農地リフレッシュ&アクション事業 | 実施要領第2に定める事業実施主体が実施要領別表の事業メニュー欄1及び2に掲げる補助対象事業の実施に要する経費 | 事業に要する経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て) | 次に掲げる変更以外の変更 1 事業の中止又は廃止 2 実施主体の変更 3 事業費の増額又は3割を超える減額 |