○尾花沢市農業水利施設電気料金高騰対策事業費補助金交付要綱

令和5年11月30日

告示第203号

(目的及び交付)

第1条 市長は、農業水利施設に係る電気料金の高騰に伴う水利組合等の組合員の負担軽減を図るため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象者及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、国営土地改良事業、県営土地改良事業により造成された揚水機場及び許可水利権をもつ揚水機場(以下「対象施設」という。)とし、補助金の額は、次の算式により算出された額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

算式

A×電力量×1/2(国営土地改良事業及び県営土地改良事業により造成された揚水機場については1/4)

算式の符号

A 令和5年4月から同年9月までの対象施設における電力量料金単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価、燃料費調整単価の合計額と令和3年4月から同年9月までの同合計額との差額

(交付申請)

第3条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 補助金交付申請額調書(別記様式)

(2) 電気料金の支払を証明する書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、第3条の規定による申請をもって、規則第14条に規定する補助事業実績報告書の提出に代えるものとする。

(額の確定等)

第6条 市長は、第4条の規定による交付決定をもって、規則第15条に規定する補助金等の額の確定に代えるものとする。

(帳簿の備付等)

第7条 補助事業者は、規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類を整備し、令和5年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

画像

尾花沢市農業水利施設電気料金高騰対策事業費補助金交付要綱

令和5年11月30日 告示第203号

(令和5年11月30日施行)