○尾花沢市畑地化促進事業費補助金交付要綱
令和6年1月9日
告示第3号
(目的)
第1条 市長は、畑地化(対象農地を水田活用の直接支払交付金(経営所得安定対策実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅳの第2の1に規定する水田活用の直接支払交付金をいう。)の交付対象水田から除外することをいう。以下同じ。)に要する経費を助成することを目的とし、畑地化促進事業補助金交付等要綱(令和4年12月27日付け4農産第3403号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、畑地化促進事業実施要領(令和4年12月27日付け4農産第3482農林水産省農産局長通知。以下「国実施要領」という。)、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助金の額は次の表に掲げるとおりとする。
事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
土地改良区決済金等支援事業 | 尾花沢市地域農業再生協議会が行う土地改良区決済金等に係る経費 | 全額。ただし、10aあたり25万円を上限とする。 |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、国交付等要綱第10に定める変更とする。ただし、補助金額の増額を伴う変更を除く。
2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとする場合は、事業遅延届出書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 補助事業者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で事業を行うものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、規則第9条の規定により交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した取下書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(概算払)
第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 補助事業者は、次条に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書のうち、電磁的記録により作成、整理及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(補助金の経理)
第12条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(補助金調書)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため、補助金調書(別記様式第7号)を作成しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。