○令和5年度尾花沢市学校給食食育・地産地消促進事業費補助金交付要綱

令和6年1月22日

告示第11号

(交付の目的)

第1条 市長は、子ども達の食育と地域の農業に対する理解の促進及び地産地消の推進を図るため、小学校及び中学校が実施する交流給食及び学校給食において山形県産農林水産物の利用を増やすために支出する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で学校給食代表者に対して補助金を交付する。

(計画の策定)

第2条 本事業の補助を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、事業の実施により児童生徒の地域の農業や食文化への理解を深めることや県産農林水産物の利用割合を向上させる計画を策定しなければならない。

2 補助事業者は、事業の実施後に、事業の実施により児童生徒の地域の農業や食文化への理解が深まったことを確認するためのアンケート調査を実施するものとする。

(補助対象事業及び補助金の額の算定方法)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。ただし、次の第1号の補助対象事業を行った場合に限り、第2号から第4号までの補助対象事業を行うことができる。

(1) 交流給食事業 食や農に対する理解を深めるために、生産者や調理師等による講話等とともに、学校給食で講話等に関連した県産食材を提供する交流給食事業。

(2) 県産野菜利用拡大事業 原則として、毎月19日を含む「地産地消ウィーク」(月曜日から日曜日)の期間中に、県産野菜(きのこ類を含む。以下同じ。)を使用した給食を提供する事業。ただし、夏休み等により学校給食が実施されない場合や、地産地消ウィークとは別に地産地消強化日を設定している場合など、実情に応じて「地産地消ウィーク」以外の5日間を対象期間として設定できるものとする。

(3) 県産加工品導入事業 県産ヨーグルト(県産の生乳を使い県内で加工されたもの。以下同じ。)や、県産農林水産物を使用し県内で加工されたデザートを提供する事業。

(4) 米粉利用推進事業 学校給食の主食として県産米を使用した米粉パン(ただし主原料である小麦粉、米粉及びグルテンのうち米粉の配合割合が8割未満のもの)、米粉めん、又は副食として県産米粉を使用したおかず、又はデザートを提供する事業。

2 補助金の額は、次の各号により算出された額の合計額とする。なお、1食の給食においては次の各号の事業のうち、いずれか1つの事業のみを算定対象とすることができる。

(1) 交流給食事業 小学校及び中学校ごとに、交流給食事業における講話等を聴講した児童生徒等に対する献立の提供食数(児童・生徒及び教職員等に提供する食数をいう。以下同じ。)に150円を乗じて得た額。

(2) 県産野菜利用拡大事業 小学校及び中学校ごとに、県産野菜を使用した給食の提供食数に5円を乗じて得た額。ただし、補助対象回数は学校ごとに20回を上限とする。

(3) 県産加工品導入事業 小学校及び中学校ごとに、県産ヨーグルト等の提供食数に50円を乗じて得た額。ただし、補助対象回数は学校ごとに1回を上限とする。

(4) 米粉利用推進事業 小学校及び中学校ごとに、米粉パン等の提供食数に別表に定める1食あたりの単価を乗じて得た額。ただし、補助対象回数は学校ごとに6回を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金等交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助金の額の増又は10分の2を超える減以外の変更とする。

2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、事業変更・事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

3 補助事業が予定期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、規則第7条第1項第2号の規定により、事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

4 規則第12条の規定による補助事業状況報告書は、令和5年11月末日現在の状況を記載した事業実施状況調書(別記様式第5号)を添えて、翌月15日までに提出するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記様式第6号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付等)

第10条 補助事業者は、規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類について、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

別表(第3条関係)


1食あたりの単価

米粉パン

米粉めん

おかず・デザート

小学校

7.5円

6円

6.5円

中学校

9.5円

4.5円

6.5円

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令和5年度尾花沢市学校給食食育・地産地消促進事業費補助金交付要綱

令和6年1月22日 告示第11号

(令和6年1月22日施行)