○尾花沢市高齢者施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和6年3月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格や電気・ガス料金等を含む物価高騰の影響を受けている高齢者施設等に対し、事業の運営を支援するために支援金を交付し、安定的な福祉サービス提供体制の維持を図るため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、高齢者施設等とは、介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設又は事業所であって、別表の対象施設等に掲げるものをいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、令和6年1月1日(以下「基準日」という。)時点で、別表の対象施設等の欄に定める対象施設等を市内で運営している法人等であって、支援金の受領後も市内で事業を継続するものとする。ただし、基準日において事業を休止している場合はこれを除く。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市高齢者施設等物価高騰対策支援金交付申請書(別記様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者に対して支援金を交付しないことを決定したときは、尾花沢市高齢者施設等物価高騰対策支援金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により支援金の交付を受けたとき。
(2) 交付を受けた者が、支援金の交付決定日の翌日から令和6年3月31日までの間に対象事業所を休止し、又は廃止し、若しくは尾花沢市外に移転したとき。ただし、新型コロナウイルス感染症関連の理由による一時的な休止の場合は、この限りでない。
(3) その他市長が支援金を交付することが適当でないと認めたとき。
(支援金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査等)
第11条 市長は、支援金の給付に関し必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた者に対し関係する書類の提出を求める、又は実地に調査を行うことができる。
(関係書類の保管)
第12条 規則第21条に定める帳簿及び証拠書類は、交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 対象施設等 | 一の対象施設等当たりの支援金の額 |
区分1 | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 認知症対応型共同生活介護事業所 | 基準日における定員(併設する短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所の定員を含む。以下同じ。)に5,000円を乗じて得た額(ただし、定員が29人以下であるものは、一律150,000円) |
区分2 | 有料老人ホーム 通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所 | 一律100,000円 |
区分3 | 訪問介護事業所 訪問リハビリテーション事業所 居宅介護支援事業所 福祉用具貸与事業所 | 一律50,000円 |
備考
1 同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設が併設されている場合は、各々の定員を合算した上で1施設とみなす。
2 有料老人ホームと同一建物に併設している区分2及び区分3の事業所は、対象外とする。