○尾花沢市大相撲尾花沢場所実行委員会補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第60号
(目的及び交付)
第1条 市長は、本市スポーツの振興に寄与し、市民に夢と勇気を与えるとともに、本市の知名度を高めるために大相撲尾花沢場所を実施する大相撲尾花沢場所実行委員会(以下「委員会」という。)に対し、その事業の推進に要する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、公益財団法人日本相撲協会が実施する大相撲地方巡業に関する事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる事業の推進に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内とする。
(1) 大相撲地方巡業に係る経費
(2) その他市長が必要と認めるもの
(交付申請)
第4条 委員会は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 尾花沢市大相撲尾花沢場所実行委員会事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市大相撲尾花沢場所実行委員会収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業内容の変更又は廃止
2 委員会は、規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市大相撲尾花沢場所実行委員会事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 委員会は、事業が完了したときは、規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。この場合において、提出期限は、補助事業完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(1) 尾花沢市大相撲尾花沢場所実行委員会事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市大相撲尾花沢場所実行委員会収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 委員会は、概算払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第10条 委員会は、規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類を事業完了年度の翌年から起算して5年間整理し、保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。