○尾花沢市福祉有償運送事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第88―6号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市の高齢者及び障害者の外出を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とし、社会福祉協議会が実施する福祉有償運送事業に要する経費の一部について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉協議会 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条の規定により設立された社会福祉法人尾花沢市社会福祉協議会をいう。

(2) 福祉有償運送事業 社会福祉協議会が心身の状況により公共交通機関の利用が困難な高齢者又は障害者等を対象として、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の2の規定に基づく許可を受けて実施する自家用自動車による運送事業をいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費の額は、社会福祉協議会が福祉有償運送事業を実施するために必要な事業費の額から福祉有償運送事業の実施に伴い利用者から徴収した利用料その他の収入を控除した額とし、補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 尾花沢市福祉有償運送事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市福祉有償運送事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施

(2) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更

2 規則第7条第1項に規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市福祉有償運送事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更(中止、廃止)理由書

(2) 経費の配分及び事業計画の概要

(3) 収支予算書

(実績報告)

第7条 社会福祉協議会は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市福祉有償運送事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市福祉有償運送事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類を審査し、補助事業の実績が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により社会福祉協議会に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市福祉有償運送事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第88号の6

(令和5年4月1日施行)