○尾花沢市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的機能の高い健全な森林の育成と林業労働力の確保及び間伐等の促進による森林資源の有効な活用を図る為、間伐及び作業道整備に要する経費に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、森林組合及び森林所有者とする。

(補助対象事業の区分及び補助金等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、尾花沢市特定間伐等促進計画に記載された、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付け20林整整第431号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)第2に定める事業であり、補助率及び補助金額は別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条の規定による補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画(成績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) 箇所図(縮尺1/5000の森林計画図に施工箇所を記載したもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の補助金の交付の申請にあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に前条に定める補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、規則第8条の規定に基づき、申請内容を審査のうえ、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は次に掲げる変更以外のものとする。

(1) 事業費の総額が3割以上の増減があるもの。

(2) その他、内容の著しい変更があるもの。

2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して市長が定める日まで報告しなければならない。

(1) 事業計画(成績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) 施業図(縮尺1/500又は1/1000の実測図)

(4) 実施状況が分かる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、実績報告書の提出があったときは、規則第15条に基づきその内容を審査のうえ補助金の額を確定し、通知するものとする。

(帳簿の保存期間)

第9条 補助事業者は、補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入および支出についての証拠書類を、事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。

別表第1(第3条関係)

事業区分

交付対象事業

補助率及び補助金額

間伐実施及び作業道整備

尾花沢市特定間伐等促進計画に記載された「美しい森林づくり基盤整備交付金事業」による間伐及び作業道整備

山形県森林施業支援事業標準単価によって求められた事業費に補助率68/100を乗じた額以内とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。

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尾花沢市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第64号

(令和6年4月1日施行)