○尾花沢市特定公共賃貸住宅管理条例
平成13年9月19日
条例第42号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、中堅所得者世帯の賃貸住宅需要に対応した優良な公共賃貸住宅を供給するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第1項の規定に基づき設置した尾花沢市特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)を管理することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 特公賃住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 特定公共賃貸住宅下新田団地 |
建設年度 | 平成13年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート4階建 |
戸数 | 4戸 |
位置 | 尾花沢市大字尾花沢1578―6 |
(令5条例11・一部改正)
(公募の方法)
第3条 市長は、特公賃住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込み期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 広報誌への掲載
(2) 文書による回覧
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所への掲示
(4) その他市長が適当と認める方法
3 前2項の規定による公募は、棟ごと又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 特公賃住宅である旨
(2) 特公賃住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 申込み期間及び場所
(6) 申込みに必要な書類
(7) 入居者の選考方法
4 前項第5号に規定する申込み期間は、少なくとも1週間とする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 市長が公益上その他特に必要があると認める場合
(入居者の資格)
第5条 特公賃住宅に入居できる者は、次に掲げる者のうち、市町村民税等を滞納していない者とする。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者で、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻の関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるものであること。
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得(以下「所得」という。)が、省令第6条及び第7条に規定する所得の範囲内で市長が定める所得基準に該当すること。
(3) 同居親族がない者にあっては、前号の所得基準を勘案して市長が定める所得基準に該当するものであること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定等)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有するもので特公賃住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、入居の申込みをした者の数が入居に供する特公賃住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
3 市長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要があると認める者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
4 市長は、前項の入居者の選定にあたっては、尾花沢市市営住宅入居者選考委員会規程(昭和32年規程第2号)に規定する委員会の意見を聴き決定する。
5 市長は、特公賃住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(平25条例11・一部改正)
(入居補欠者)
第7条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者の他に補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同等以上の所得を有するもので、市長が適当と認める連帯保証人の連署する賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第16条の規定に基づき、敷金を納付すること。
3 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特公賃住宅に入居開始の日(以下「入居指定日」という。)を通知しなければならない。
4 入居決定者は、入居指定日から15日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときはこの限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第9条 特公賃住宅の家賃は、省令第20条に規定する方法により算出した額を限度として、近傍同種の民間賃貸住宅家賃と均衡を失しない範囲において市長が定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、省令第20条及び第21条で定める算出方法に準じて算出した額を超えない範囲内で、家賃を変更することができる。
(1) 物価、その他経済事情の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近隣の規模、構造等が同程度の民間賃貸住宅家賃との格差が大きいと認めるとき。
(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、当該明け渡しの日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居指定日又は特公賃住宅を明け渡した日が月の途中であるときは、その月の家賃は日割り計算とし、その金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(家賃の減額)
第11条 市長は、特公賃住宅入居者の居住の安定を図るため、当該特公賃住宅の管理開始後20年間を限度として家賃の減額を行うことができる。
(家賃の減額手続)
第12条 家賃の減額を受けようとする入居者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第13条 市長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定める。
2 前項の入居者負担額は、入居者の所得、特公賃住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して決定するものとする。
(家賃等の減免又は徴収の猶予)
第14条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃若しくは入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が災害により著しく被害を受けたとき。
(2) 特公賃住宅が災害により損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第15条 市長は、家賃又は入居者負担額を第10条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定しこれを督促するものとする。
2 入居者が第10条第2項に定める納付の期限(以下「指定納期限」という。)までに家賃又は入居者負担額を納付しない場合には、当該納付すべき家賃又は入居者負担額に加えて、当該指定納期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ、延滞金を徴収するものとし、徴収手続及び徴収する金額は、尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第34号)の定めるところによる。
3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第16条 市長は、入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特公賃住宅を退去するとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。
(入居者の費用負担等)
第17条 市長は、特公賃住宅の修繕を実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の交換(表替え、裏替えを含む。)、破損ガラスの取替え、襖の張り替え等の軽微な修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道、下水道、電話等の使用料
(3) 汚物及びじんかいの処理並びに清掃に要する費用
(4) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に関する費用
(5) 雪囲い及び除雪に要する費用
(6) 前各号に掲げるものの他、市長が定める費用
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、特公賃住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持していかなければならない。
2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3 入居者は、特公賃住宅を15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
4 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。
5 入居者は、特公賃住宅の模様替えをし、又は増築してはならない。ただし、あらかじめ模様替えについて市長の承認を得たときはこの限りでない。
6 入居名義人の変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
7 入居者は、入居時における同居親族及びその他に異動が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(特公賃住宅の検査及び原状回復)
第19条 入居者は、特公賃住宅を明け渡すときは、7日前までに市長に届け出るとともに、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特公賃住宅を明け渡すときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、入居者の費用で原状に回復しなければならない。
(特公賃住宅の明け渡しの請求等)
第20条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し入居を取消し、特公賃住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正行為により入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。
(3) 故意または過失により特公賃住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特公賃住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又はその者と現に同居している者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 前各号に定めるものの他、市長が公益上及び管理上必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づき特公賃住宅の明け渡し請求を受けた入居者は、市長の指定する日までに当該特公賃住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
3 市長は、入居者が第1項各号の一に該当するときは、明け渡しの日までの間、その入居者に対する家賃若しくは入居者負担額の減免又は徴収の猶予を取り消すことができる。
(立入検査)
第21条 市長は、特公賃住宅の管理上必要があると認められるときは、市長の指定した者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に使用している特公賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ特公賃住宅の入居者から承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(準用)
第22条 駐車場の使用許可等については、尾花沢市市営住宅駐車場取扱要綱(平成10年訓令第33号)を準用するものとする。
(平25条例11・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃若しくは入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第31号で平成13年11月1日から施行)
附則(平成21年3月17日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。