○尾花沢市通所型サービスB事業費補助金交付要綱
令和3年3月11日
告示第21号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、尾花沢市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスB実施要綱(令和2年告示第20号。以下「実施要綱」という。)による通所型サービスBの実施に際し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、実施要綱第2条に定める事業とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、NPO、地縁組織、又はボランティア団体等の住民主体で組織された団体とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 尾花沢市通所型サービスB事業計画(実績報告)書及び収支予算(精算)書(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止
(2) 事業に要する経費の20%を超える増減を伴う変更
(3) 補助事業者の変更
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、市長が別に定める日まで規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市通所型サービスB事業計画(実績報告)書及び収支予算(精算)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市通所型サービスB月別利用者実績及び利用者名簿(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第11条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(帳簿の備付等)
第12条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、当該補助事業の終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスBの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
別表第1(第4条関係)
補助区分 | 対象経費 | 備考 |
運営費補助 | 報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬料、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、工事費、備品購入費、研修負担金、その他市長が必要と認めるもの | 食糧費のうち食事提供のための食材費は対象経費から除く。 |
施設費補助 | 需用費(光熱水費、修繕料)、役務費(火災保険料)、使用料及び賃借料、工事費、備品購入費 | 建物等を借り上げる場合に限る。 |
別表第2(第5条関係)
補助区分 | 上限額 | |
運営費補助 | 基本額(開所日数に応じる) | 年50日以下 20,000円 年51~100日 50,000円 年101~150日 100,000円 年151~200日 150,000円 年201日以上 200,000円 |
実施回数加算 | 実施回数に300円を乗じた額 | |
延通所者数加算 | 延通所者数に500円を乗じた額(年間30万円を上限とする) | |
送迎加算 | サービスの実施にあたり利用者の送迎を行う場合、1回あたり500円 | |
食事提供加算 | サービスの実施にあたり3時間以上開所し、かつ、食事を提供した場合、1回あたり5,000円(月額1万円を上限とする) | |
施設費補助 | 開所日数に3,000円を乗じた額 |