○尾花沢市不良住宅除却促進事業補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家が危険な状態にあることを放置することが原因で第三者に被害が及ぶことを未然に防止し、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、地域住宅計画に基づき、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 空き家 市内に存在し、過去に主として居住の用に供されており、現に居住を目的とした使用がされていないものをいう。ただし、長屋及び共同住宅を除く。
(2) 市内建設業者 本市に会社の本店を有する建設業者をいう。
(3) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅をいい、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1の住宅の不良度の測定基準(以下、「測定基準」という。)による評点の合計が100点以上の住宅をいう。
(4) 地域住宅計画 山形県が国土交通大臣に提出した社会資本総合整備計画のうち、地域住宅支援に係る計画(山形県における人口減少対策の推進)をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、不良住宅である空き家の除却工事を実施する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 木造又は鉄骨造であること。
(2) 店舗等併用住宅であるときは、過半が居住の用に供されていたものであること。
(3) 故意に破損させたものでないこと。
(4) 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
(5) 複数人の共有である場合は、共有者全員から当該空き家の除却について同意を得られていること。
(6) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者から当該空き家の除却について同意を得られているときは、この限りでない。
(7) 除却工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた市内建設業者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による解体工事業の登録を受けた市内建設業者と契約を締結するものであること。
(8) 除却工事に当たっては、関係法令に基づく必要な手続を行うこと。
(9) 補助金の交付決定前に着手していないこと。
(10) 不良住宅である空き家の全部を除却するものであること。
(11) 除却後、空き家の所有者又は相続人及びそれらの3親等以内の親族が建築物を建築するものでないこと。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、補助事業の対象としない。
(1) 当該補助事業を行おうとする区域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域であるとき。
(2) 前号に掲げるものの他、市長が本事業に該当しないと認めたとき。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす個人、団体及び法人とする。
(1) 補助対象者は、次のいずれかに該当する者であること。
ア 空き家の所有者として登録されている者
イ アに規定する者の相続人
(2) 市内建設業者と不良住宅である空き家を解体する工事(以下「除却工事」という。)に係る工事請負契約を締結する者
(3) 市税等の滞納がない者
(4) 尾花沢市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)に規定する暴力団員等ではない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費の合計額又は国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費に不良住宅である空き家の延べ面積を乗じて算出した額のいずれか低い額とする。
(1) 解体に要する工事費
(2) 解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3) 解体に要する安全対策用仮設費
(4) 前3号に掲げるもののほか、解体に要する諸経費(家具道具、車両、機械等の処分費を除く。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に10分の8を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額とする。
(事前調査)
第7条 補助対象者は、事前調査申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、事前調査を申し込むものとする。
(1) 登記事項証明書(未登記の場合は家屋評価証明書)
(2) 申請者の所得証明書又は所得額が記載されている課税証明書。ただし、申請する年の1月1日時点で尾花沢市に住民票がある者を除く。
(3) 閲覧同意書(別記様式第2号)
(4) 委任状(別記様式第3号。委任を受けた場合に限る。)
(5) 誓約書(別記様式第4号)
(6) 第4条第1号の相続人である場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本
2 前項の規定による事前調査の申込み期間は、当該年度の5月31日までとする。
2 住宅の不良度の評点が同程度の場合は、補助対象者の所得の低い方を優先とする。
(交付申請)
第9条 補助対象者は、補助事業に係る工事請負契約の締結及び除却工事に着手する前に、尾花沢市不良住宅除却促進事業補助金交付申請書(別記様式第6号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。なお提出期限は、事前調査結果通知書による通知日から30日以内とする。
(1) 事業計画書(別記様式第7号)
(2) 補助対象経費の根拠が確認できる書類(見積書等)の写し
(3) 補助事業に係る現況の写真
(4) 同意書(別記様式第8号。共有者がいる場合に限る。)
(5) 所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利に係る者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の変更又は中止)
第11条 規則第7条第1項第1号に規定する補助事業等の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の事業費の20パーセントを超える増減
(3) 補助対象経費の増又は20パーセントを超える減
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更等について市長の承認を受けようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(別記様式第10号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第12条 補助対象者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の1月10日のいずれか早い日までに、尾花沢市不良住宅除却促進事業補助金実績報告書(別記様式第12号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は請書の写し
(2) 補助事業の実施状況写真(除却工事中及び除却工事完了後)
(3) 工事完了証明書(別記様式第13号)
(4) 補助対象経費の支払を証する領収書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(帳簿等の整備及び保管)
第15条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし、収入支出に関しては令和6年5月31日まで効力を有するものとする。