○尾花沢市老朽空き家除却事業補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不良住宅に該当しない空き家の解体促進を図り、不良住宅の発生抑制と周辺住民の安全確保のため、空き家の所有者等が当該空き家を除却する場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に存在し、過去に主として居住の用に供されており、現に居住を目的とした使用がされていないものをいう。ただし、長屋及び共同住宅を除く。

(2) 市内建設業者 本市に会社の本店を有する建設業者をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、空き家の除却工事を実施する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(2) 空き家が木造又は鉄骨造であること。

(3) 店舗等併用住宅であるときは、過半が居住の用に供されていたものであること。

(4) 故意に破損させたものでないこと。

(5) 空き家が複数人の共有である場合は、共有者全員から当該空き家の除却について同意を得られていること。

(6) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者から当該空き家の除却について同意を得られているときは、この限りでない。

(7) 除却工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた市内建設業者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による解体工事業の登録を受けた市内建設業者と契約を締結するものであること。

(8) 除却工事に当たっては、関係法令に基づく必要な手続を行うこと。

(9) 補助金の交付決定前に着手していないこと。

(10) 空き家の全部を除却するものであること。

(11) 除却後、空き家の所有者又は相続人及びそれらの3親等以内の親族が建築物を建築するものでないこと。

(12) 除却工事完了後、空き家の存した敷地については、尾花沢市空き家空き地バンク制度実施要綱(平成30年告示第39号。以下、「空き家等バンク要綱」という。)第3条に規定する空き地の登録申込みを行うこと。

2 次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、補助事業の対象としない。

(1) 当該補助事業を行おうとする区域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域であるとき。

(2) その他市長が認めるとき。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす個人、団体及び法人とする。

(1) 補助対象者は、次のいずれかに該当する者であること。

 空き家の所有者として登録されている者

 に規定する者の相続人

 又はに規定する者から空き家の除却についての委任を受けた者

(2) 市内建設業者と空き家を解体する工事(以下「除却工事」という。)に係る工事請負契約を締結する者

(3) 市税等の滞納がない者

(4) 尾花沢市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)に規定する暴力団員等ではない者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費の合計額又は国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費に当該空き家の延べ面積を乗じて算出した額のいずれか低い額とする。

(1) 空き家の解体に要する工事費

(2) 空き家の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

(3) 空き家の解体に要する安全対策用仮設費

(4) 前3号に掲げるもののほか、空き家の解体に要する諸経費(家具道具、車両、機械等の処分費を除く。)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に10分の4を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は40万円のいずれか低い額とする。

(事前調査)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、交付の申請をする前に、不良住宅要綱第7条に規定する事前調査を同条第2項に規定する日までに申し込むものとする。

(事前調査の結果)

第8条 不良住宅要綱第8条に規定する補助金を交付する補助事業対象者とならなかった者のうち、住宅の不良度の評点の高い者から当該補助金を交付する補助対象者と確定する。

2 住宅の不良度の評点が同程度の場合は、補助対象者の所得の低い方を優先とする。

(補助金等の交付の申請)

第9条 補助対象者は、補助事業に係る工事請負契約の締結及び除却工事に着手する前に、尾花沢市老朽空き家除却事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。なお提出期限は、不良住宅要綱第8条第1項に規定する事前調査結果通知書による通知日から30日以内とする。

(1) 事前調査結果通知書の写し

(2) 誓約書(別記様式第2号)

(3) 委任状(別記様式第3号。申請を委任する場合に限る。)

(4) 事業計画書(別記様式第4号)

(5) 補助対象経費の根拠が確認できる書類(見積書等)の写し

(6) 補助事業に係る現況の写真

(7) 同意書(別記様式第5号。共有者がいる場合に限る。)

(8) 所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利に係る者の同意書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、補助金を交付すべきものと認めたときは、尾花沢市老朽空き家除却事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第11条 規則第7条第1項第1号に規定する補助事業等の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の実施主体の変更

(2) 補助事業の事業費の20パーセントを超える増減

(3) 補助対象経費の増又は20パーセントを超える減

2 規則第7条第1項の規定により補助事業の変更等について市長の承認を受けようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、事業変更(中止)承認(却下)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第12条 補助対象者は、空き家等バンク要綱第3条第3項に規定する空き家空き地バンク登録完了通知書による通知日から30日を経過する日又は当該年度の2月10日のいずれか早い日までに、尾花沢市老朽空き家除却事業補助金実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付して報告しなければならない。

(1) 空き家空き地バンク登録完了通知書の写し

(2) 工事請負契約書又は請書の写し

(3) 補助事業の実施状況写真(除却工事中及び除却工事完了後)

(4) 工事完了証明書(別記様式第10号)

(5) 補助対象経費の支払を証する領収書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告を適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助対象者は、前条の規定による通知を受領したときは、速やかに規則第22条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備及び保管)

第15条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入支出に関しては令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市老朽空き家除却事業補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)