○尾花沢市会計管理者の補助組織設置規則
平成18年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する組織について、必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 前条の事務を処理するため、会計課を置く。
2 会計課に審査出納係を置く。
(課等の分掌事務)
第3条 会計課審査出納係の分掌事務は、尾花沢市役所処務規則(昭和52年規則第6号)別表に定める。
(平25規則22・平27規則22・一部改正)
(課長等の職の設置)
第4条 会計課に課長を置く。
2 前項の職のほか、必要に応じて課長補佐、主査、係長、主任又は主事を置く。
(平27規則22・全改)
(職務権限等)
第5条 課長等の職務権限については、尾花沢市役所処務規則を準用する。
2 関係職の事務代決及び専決事務については、別に定める。
(平27規則22・一部改正)
(委任)
第6条 その他当該補助組織について必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(尾花沢市収入役の補助組織設置規則の廃止)
2 尾花沢市収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第6号)は、廃止する。
(尾花沢市収入役の職務代理を定める規則の廃止)
3 尾花沢市収入役の職務代理を定める規則(昭和39年規則第5号)は、廃止する。
(尾花沢市表彰規則の一部改正)
4 尾花沢市表彰規則(昭和35年規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表中「収入役」を削る。
(尾花沢市公有財産の取得管理及び処分に関する規則の一部改正)
5 尾花沢市公有財産の取得管理及び処分に関する規則(平成5年規則第5号)の一部を次のように改正する。
第28条を次のように改める。
(収入役事務兼掌者への通知)
第28条 財政課長は、毎会計年度間における公有財産の増減に関する調書を作成し、収入役事務兼掌者である助役に通知しなければならない。
(尾花沢市介護保険条例の施行に関する規則の一部改正)
6 尾花沢市介護保険条例の施行に関する規則(平成12年規則第2号)の一部を次のように改正する。
様式第55号中「収入役」を「助役」に改める。
(国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例施行規則の一部改正)
7 国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例施行規則(平成3年規則第20号)の一部を次のように改正する。
別記様式第1号中「収入役」を「助役」に改める。
(尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則の一部改正)
8 尾花沢市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成10年規則第13号)の一部を次のように改正する。
別記様式第1号中「収入役」を「助役」に改める。
(尾花沢市農地等災害復旧事業費補助金交付規則の一部改正)
9 尾花沢市農地等災害復旧事業費補助金交付規則(昭和49年規則第20号)の一部を次のように改正する。
別記様式第1号中「収入役」を「助役」に改める。
(畜産基盤再編総合整備事業分担金徴収条例施行規則の一部改正)
10 畜産基盤再編総合整備事業分担金徴収条例施行規則(平成8年規則第2号)の一部を次のように改正する。
別記様式第1号中「尾花沢市収入役」を「尾花沢市助役」に、「尾花沢市役所収入役室」を「尾花沢市役所会計課」に改める。
(尾花沢市登山小屋設置条例施行規則の一部改正)
11 尾花沢市登山小屋設置条例施行規則(昭和48年規則第2号)の一部を次のように改正する。
様式第2号中「収入役」を「助役」に改める。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月19日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月29日から施行する。
附則(平成27年8月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。