○尾花沢市介護保険条例の施行に関する規則
平成12年3月21日
規則第2号
注 平成27年11月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 尾花沢市(以下「市」という。)が行う介護保険については、法令及び尾花沢市介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)その他定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 市は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に定める合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 1合議体を構成する委員の数は6人とする。
3 合議体は令第8条により、当該合議体の長が招集する。
4 合議体は令第9条第2項により、合議体に長を置く。
5 合議体の長に事故があるときは、出席した委員の互選により定めた者が、その職務を代理する。
(被保護者の審査及び判定)
第4条 介護認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者のうち、40歳以上65歳未満の医療保険未加入者の介護に係る審査及び判定の業務を行うことができる。
第3章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第5条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条、法第28条、法第32条又は法第33条の規定による申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(別記様式第1号)により行う。
2 法第29条及び第33条の2の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第2号)により行う。
(診断命令書)
第6条 法第27条第3項の規定による命令は、介護保険診断命令書(別記様式第3号)により行う。
(要介護認定等の通知)
第7条 法第27条第7項、同条第9項、法第32条第6項又は法第35条の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第4号)により行う。
(要介護認定等の却下通知)
第8条 法第27条第10項の規定による処分は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第5号)により行う。
(要介護認定等の延期通知)
第9条 法第27条第11項ただし書の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第6号)により行う。
(要介護状態区分変更の通知)
第10条 法第30条第1項の規定による処分は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第7号)により行う。
(要介護認定等の取消通知)
第11条 法第31条又は法第34条の規定による処分は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第8号)により行う。
第4章 被保険者証等
(第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の届出)
第12条 法第12条及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第171条に規定する届出をする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第9号)により行う。
(受給資格証明書等の交付)
第13条 介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)について、法第11条第1項の規定により資格を喪失するため被保険者証の提出があった場合は、当該被保険者に対して受給資格証明書(別記様式第10号)を交付する。
(被保険者証の交付申請)
第14条 施行規則第26条第2項の規定により、被保険者証の交付申請をする者は、介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 施行規則第27条第1項の規定により被保険者証の再交付を申請する者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(住所地特例に関する届出)
第15条 法第13条の規定による介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関し、その適用を受け、変更し又は終了する際は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
第5章 保険給付等
(サービスの種類指定の変更申請等)
第16条 法第37条第2項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第15号)により行う。
2 法第37条第5項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第16号)により行う。
(居宅介護福祉用具購入費支給申請)
第17条 施行規則第71条又は同第90条の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第17号)により行う。
(居宅介護住宅改修費支給申請)
第18条 施行規則第75条又は同第94条の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第18号)により行う。
(居宅サービス計画作成依頼届)
第19条 施行規則第77条第1項による届出は、居宅サービス計画作成依頼届(別記様式第19号)により行う。
(特例居宅介護サービス費等の支給の申請)
第20条 法第42条、法第42条の3、法第47条、法第49条、法第51条の3、法第54条、法第54条の3、法第59条又は法第61条の3の規定の適用を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費支給申請書(別記様式第20号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請者に対し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給基準)
第21条 法第42条第3項、法第42条の3第2項、法第47条第3項、法第49条第2項、法第51条の4第2項、法第54条第3項、法第54条の3第2項、法第59条第3項又は法第61条の4第2項の規定により、市が定める額は次のとおりとする。
(1) 法第42条第3項の規定により市が定める額
居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(2) 法第42条の3第2項の規定により市が定める額
地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(3) 法第47条第3項の規定により市が定める額
居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(4) 法第49条第2項の規定により市が定める額
施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(5) 法第51条の4第2項の規定により市が定める額
食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(6) 法第54条第3項の規定により市が定める額
介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(7) 法第54条の3第2項の規定により市が定める額
地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(8) 法第59条第3項の規定により市が定める額
介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(9) 法第61条の4第2項の規定により市が定める額
食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(平29規則2・一部改正)
(1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条に規定する者
介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧経過措置入所者に関する経過措置)(別記様式第23号)
(2) 前号以外の者
介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第24号)
(1) 施行法第13条に規定する者
介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第25号)
(2) 前号以外の者
介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第26号)
(1) 施行法第13条に規定する者に対する利用者負担限度額の減額又は免除承認
介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第30号)
(2) 前号以外の者に対する利用者負担限度額の減額又は免除承認
介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第31号)
(3) 施行法第13条に規定する者に対する特定負担限度額の減額又は免除の承認
介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第32号)
(4) 前号以外の者に対する負担限度額の承認
介護保険負担限度額認定証(別記様式第33号)
(居宅介護サービス費等の額の特例の基準)
第25条 法第50条又は法第60条の規定により市が定める基準(以下「特例基準割合」という。)は、別表第1に定めるところによる。ただし、他制度により利用者負担額が100分の10未満の適用を受ける場合は、特例基準割合は適用しない。
第6章 高額介護サービス費等
(高額介護サービス費等の支給申請)
第26条 法第51条又は法第61条の規定の適用を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第34号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する者で令第22条の2の2第6項又は第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとするものは、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第34号の4)にこれらの規定に規定する収入の額が確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平28規則6・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第26条の2 法第51条の2又は法第61条の2の規定の適用を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第34号の2)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請を受理したときは、市長は申請者に対し高額介護自己負担額証明書(別記様式第34号の3)を交付するほか、速やかに審査して支給又は不支給の決定をし、申請者に対し介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号)により通知する。ただし申請者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条に規定する被保険者であって、国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において尾花沢市内に住所を有する者または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条及び第51条に規定する被保険者であって、基準日に山形県内に住所を有するものにあっては、介護保険自己負担額証明書の交付を省略することができる。
(高額介護サービス費等の貸付)
第27条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して、介護サービスに要する資金の貸付を行う。
2 資金の貸付は、以下の各号の要件全てを満たす被保険者に対して行う。ただし、他の法令により、介護サービスに要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けたサービスについて、当該被保険者が高額介護サービス費を受ける見込みがあること。
(2) 介護サービスに要する費用について、当該被保険者が介護サービス提供事業者から請求を受け又は支払ったこと。
(3) 資金の貸付額は、高額介護サービス費支給見込み額の10分の8とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付ない。
(4) 法第64条から法第69条の規定による保険給付等の制限を受けていないこと。
3 市長は貸付を受けようとする被保険者に対して、次の各号に定める申請書を提出させるものとする。
(1) 資金の貸付を受けようとする被保険者は、尾花沢市介護保険高額介護貸付申請書(別記様式第35号)に一部負担金請求書又は領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 市長は、前1号の申請書を受理したときは速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定するものとする。
(4) 市長は、貸付の必要がないと認めるときは、貸付しないことができる。
5 貸付金は無利子とする。
6 市長は前4項の規定による委任状に基づき高額介護サービス費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとし、当該受領額が貸付額を超えるときは、当該超過額を被保険者に交付するものとする。
(1) 被保険者は高額介護サービス費の額が貸付額に満たないときは、市長が定める期限までに当該不足額を尾花沢市に支払わなければならない。
(2) 被保険者は、前号の期限までに不足額を支払わないときは、当該期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額を延滞金として、市に支払わなければならない。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付を受けたとき。
(2) 当該貸付に係る被保険者が第2項に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
8 市長は、高額介護サービス費貸付台帳(別記様式第40号)を作成し、この貸付を受けている者に係るその貸付の状況を明らかにしておくものとする。
第7章 給付の制限等
(保険給付等の制限に関する通知)
第28条 法第64条又は法第65条の規定により介護給付等の一部又は全部を行わないときは、当該被保険者に対し、介護保険保険給付等制限通知書(別記様式第41号)により通知する。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する通知)
第29条 法第66条の規定により保険給付の支払い方法の変更を行おうとするときは、事前に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第42号)により当該被保険者に対し通知する。
3 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払変更の記載を受けた者が令第31条に規定する特別の事情があるときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記様式第44号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市長に提出して、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の削除を受けるものとする。
4 法第66条の規定により保険給付等の支払い方法変更の処分を受けた者は、介護保険介護(支援)サービス費等支給申請書(別記様式第20号)により、償還払いの申請をすることができる。
(保険給付の支払の一時差止に関する通知)
第30条 法第67条の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第45号)により当該被保険者に通知するものとする。
2 施行規則第106条の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第46号)により当該被保険者に通知するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止に関する通知)
第31条 法第68条の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めようとするときは、事前に介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第47号)により当該被保険者に通知する。
3 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の記載を受けた者が令第32条第2項に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の支払一時差止等措置終了申請書(別記様式第49号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市長に提出して、法第68条第2項の規定による保険給付差止の記載の削除を受けるものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する通知)
第32条 法第69条第1項の規定により保険給付額を減額し、高額介護サービス費及び高額居宅介護サービス費の支給を行わないとき、(以下「保険給付の減額等」という。)は、介護保険給付額減額通知書(別記様式第50号)により当該被保険者等に通知する。
3 法第69条第1項の規定により被保険者証に保険給付額を減額し、高額介護サービス費及び高額居宅介護サービス費の支給を行わない旨の記載を受けた者が令第35条に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付減額等措置終了申請書(別記様式第52号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市長に提出して、法第69条第2項の規定による給付額減額等の記載の削除を受けるものとする。
第8章 保険料等
(保険料の還付等に係る通知)
第37条 第1号被保険者の保険料について、既に納付された額が徴収すべき額を超えた場合で、当該過納若しくは誤納に係る保険料額を還付又は第1号被保険者の未納に係る保険料等について当該過納若しくは誤納に係る保険料額をこれに充当するときは、あらかじめ介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第61号)により当該第1号被保険者に通知する。
2 法第139条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当を行う場合は、介護保険料(充当)通知書(特別徴収からの切り替え用)(別記様式第62号)により当該第1号被保険者に通知する。
第9章 雑則
(第三者行為の届け出)
第39条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 尾花沢市介護認定審査会に関する規則(平成11年規則第34号)は、廃止する。
(東日本大震災による被災者に対する令和5年度介護保険料の減免の特例)
3 市長は、平成23年3月11日以降に本市に転入した者で、旧緊急時避難準備区域等並びに平成26年度にその設定が解除された原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特措法」という。)第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点(以下「半額減免対象区域」という。)に住所を有していた者のうち、上位所得者でないものに係る令和5年度分の介護保険料を半額免除することができる。
(令5規則22・追加)
4 市長は、平成23年3月11日以降に本市に転入した者で、特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和5年4月1日現在において設定されている帰還困難区域に住所を有していた者に係る令和5年度分の介護保険料を全額免除することができる。
(令5規則22・追加)
5 市長は、平成23年3月11日以降に本市に転入したもので、旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等並びに平成28年度から令和4年度までにその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域、居住制限区域及び避難準備指示解除準備区域、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域(半額免除対象区域を除く。)をいう。)に住所を有していた者で、上位所得者でないものに係る令和5年度分の介護保険料を全額免除することができる。
(令5規則22・追加)
6 市長は、平成23年3月11日以降に本市に転入した者で、特定復興再生拠点区域に住所を有していた者のうち、上位所得者であるものに係る令和5年度分の介護保険料を全額免除することができる。(ただし、4月分から9月分までの介護保険料に限る。)
(令5規則22・追加)
附則(平成12年12月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第40号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月11日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、別記様式第32号及び同第33号の規定については、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成17年11月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成17年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成18年3月22日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年2月17日から適用する。
附則(平成27年11月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市介護保険条例の施行に関する規則の規定は、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市介護保険条例の施行に関する規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市介護保険条例の施行に関する規則の規定は、平成28年8月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則中、第1条の規定は、平成30年4月1日から施行し、第2条の規定は平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日規則第16号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前分の介護保険料の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第26条関係)
居宅介護サービス費等の額の特例に関する基準
区分 | 対象となる範囲 | 特例基準の割合 | 適用期間 |
1 法施行規則第83条第1項第1号又は同第97条第1項第1号に規定する場合 | (1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他の財産の3分の2以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 特例基準割合は100分の100 | (1) 特例基準割合は、当該事由の生じた日の翌月から6ケ月間の居宅介護サービス等の額について適用する (2) 法第51条の規定による高額介護サービス費適用後の利用者負担額(保険適用部分に限る)に対し、特例基準割合を適用する |
(2) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他の財産の3分の1以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 特例基準割合は100分の97 | ||
2 法施行規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号に定める割合又は同第97条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する場合 | (1) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無又はそれに準ずる状態になった者 | 特例基準割合は100分の100 | |
(2) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が前年中の所得の3分の1以下に減少した者 | 特例基準割合は100分の97 | ||
(3) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が前年中の所得の2分の1以下に減少した者 | 特例基準割合は100分の95 | ||
(4) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が前年中の所得の3分の2以下に減少した者 | 特例基準割合は100分の93 |
別表第2(第37条第1項関係)
保険料の徴収猶予基準
区分 | 徴収猶予の範囲 | 徴収猶予の割合 | 適用期間 |
1 条例第10条第1項第1号に規定する場合 | 前年中の地方税法(以下この表において「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するもの(以下「主たる生計維持者」という。)で、震災、風水害、火災その他これに類する災害により第1号被保険者、主たる生計維持者、控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)又は扶養親族(同項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が当該住宅又は家財の価格に対する割合が10分の3以上で、当該第1号被保険者又はその属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき保険料の額(特別徴収に係わるものにあっては、仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき保険料の額とする。以下この欄において同じ。)について、納付することができる状態となるまでの期間で6ケ月以内の期間 |
2 条例第10条第1項第2号に規定する場合 | 主たる生計維持者が死亡し、又は障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となり、若しくは長期入院したことにより、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき保険料の額について、納付することができる状態となるまでの期間で6ケ月以内の期間 |
3 条例第10条第1項第3号に規定する場合 | 事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等(以下「失業等」という。)の理由によりその年の所得(雇用保険失業給付等を含む。以下「その年の所得」という。)が前年中所得に比し、3分の2以下に減少すると認められる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき保険料の額について、納付することができる状態となるまでの期間で6ケ月以内の期間 |
4 条例第10条第1項第4号に規定する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等という。)によりその年の所得が前年中所得に比し、3分の2以下に減少すると認められる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の全部又は一部を一時に納付することが著しく困難であると認められるもの | 納付することができないと認められる額 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき保険料の額について、納付することができる状態となるまでの期間で6ケ月以内の期間 |
別表第3(第37条第2項関係)
保険料の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用期間 |
1 条例第11条第1項第1号に規定する場合 | 前年中の地方税法(以下この表において「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下の第1号被保険者又は主たる生計維持者で、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、第1号被保険者、主たる生計維持者、控除対象配偶者又は扶養親族の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害金額がその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号のいずれかに該当し、当該第1号被保険者又はその属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であると認められるもの |
| 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の保険料の額(特別徴収に係るものにあっては仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の保険料の額とする。以下この欄において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の保険料の額がない場合(納期限前の納付を除く。)にあっては、翌年度の納期において納付すべき保険料の額について適用する。 |
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 保険料の額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 保険料の額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 保険料の額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 保険料の額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 保険料の額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 保険料の額の8分の1 | ||
2 条例第11条第1項第2号に規定する場合 | 1 主たる生計維持者が死亡した場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料の額について適用する。 |
2 主たる生計維持者が障害者となった場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の10分の9 | ||
3 主たる生計維持者が長期間の入院を必要とする場合で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の10分の9 | ||
3 条例第11条第1項第3号に規定する場合 | 1 失業等の理由によりその年の所得が皆無とみなされる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料の額について適用する。 |
2 失業等の理由によりその年の所得が前年中所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの |
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(1) 3分の1以下に減少するもの | 保険料の額の10分の9 | ||
(2) 2分の1以下に減少するもの | 保険料の額の10分の6 | ||
(3) 3分の2以下に減少するもの | 保険料の額の10分の3 | ||
4 条例第11条第1項第4号に規定する場合 | 1 農作物の不作等によりその年の所得が皆無とみなされる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの | 保険料の額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納付すべき納期において当該年度の保険料の額について適用する。 |
2 農作物の不作等によりその年の所得が前年中所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる主たる生計維持者で、その属する世帯の第1号被保険者の保険料の納付が著しく困難であることが認められるもの |
| ||
(1) 3分の1以下に減少するもの | 保険料の額の10分の9 | ||
(2) 2分の1以下に減少するもの | 保険料の額の10分の6 | ||
(3) 3分の2以下に減少するもの | 保険料の額の10分の3 |
(平30規則12・全改)
(平30規則12・全改)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則6・全改)
(平27規則25・全改)
(平28規則6・全改)
(平30規則12・全改)
(平28規則6・全改)
(平30規則12・全改)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則6・全改)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則6・全改)
(平29規則2・全改)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平30規則12・全改)
(平30規則12・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・全改)
(平28規則6・追加)
(平28規則6・追加)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令2規則16・全改)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)