○尾花沢市文書管理規程

平成31年3月22日

訓令第8号

庁中

出先機関

尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第13条)

第2章 文書の収受及び配付(第14条~第17条)

第3章 文書の処理(第18条)

第4章 文書の起案及び決裁(第19条~第26条)

第5章 文書の発送(第27条~第31条)

第6章 文書の整理及び保存(第32条~第42条)

第7章 文書の廃棄(第43条~第45条)

第8章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、尾花沢市における文書の管理について、必要な事項を定めることにより文書事務の適正、円滑な推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 課 尾花沢市役所処務規則(昭和52年規則第6号)第3条に規定する課等及びこれらに準ずる組織をいう。

(2) 文書 事務の処理に必要な一切の文書をいう。

(3) 起案文書 市の意思を決定し、これを具現化するため、事案の処理について原案を記載した文書をいう。

(4) 合議文書 起案文書について、関係課(行政委員会を含む。以下同じ。)の承認を受けるため、回付する文書をいう。

(5) 決裁文書 事案の処理について、権限を与えられている者の決裁を受けた文書をいう。

(6) 発送文書 決裁文書に基づき、郵送、電送、使送等の方法による一定の手続きにより、庁外に送付される文書をいう。

(7) 未処理文書 収受又は配布された文書で、処理がなされないままになっている文書をいう。

(8) 完結文書 決裁後一定の手続に従って施行され、又は事案の処理が完了した文書をいう。

(9) 未完結文書 起案した文書で決裁に至らず、又は決裁を得たが施行されず、かつ、事案の処理が完結していない文書をいう。

(10) 収受 庁外から送付された文書及び郵便物を、一定の手続きに従って受領することをいう。

(11) 配布 文書を庁内で送付することをいう。

(12) 郵送 文書を郵便により庁外に送付することをいう。

(13) 電送 文書を専用回線、公衆回線又はインターネットを使用して収受及び送付することをいう。

(14) 使送 文書を職員等により直接相手方に送付することをいう。

(15) ファイリングシステム 必要な文書を必要に応じ即時に利用し得る系統的に整理分類し、保管し、保存し、及び廃棄する一連の仕組みをいう。

(16) 保管 完結した文書を、その事務を所掌する課(以下「所管課」という。)において整理しておくことをいう。

(17) 保存 完結した文書を、書庫において保存年限に基づき整理しておくことをいう。

(18) 置換え 文書を保管から保存に移すことをいう。

(19) 移換え 文書を現年度の文書を収納するキャビネット等から、前年度の文書を収納するキャビネット等に移すこという。

(20) 供覧 配布文書又は起案文書において、決裁を必要とせず、内容を共有するために回付する処理をいう。

(公文書の種類)

第3条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により条例の名称で公布するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により規則の名称で公布するもの

(2) 公示文書

 告示 法令、条例の規定若しくは権限に基づき決定又は処分した事項について市民に公布するもの

 公告 一定の事実について市民に公布するもの

(3) 令達文書

 訓令 所属の機関又は職員に将来例規となるべき指示命令を発するもの

 訓 庁中又は出先機関に対する命令で一時的又は一事件に限るもの

 指令 個人又は団体の申請又は願いに対して発する指示又は命令

(4) 一般文書

 議案 市議会に提案するもの

 往復文書 通知、通達、照会、依頼、回答、報告、進達、諮問、答申、申請、願、届等

 その他 契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(事務処理の原則)

第4条 事務を処理するに当たっては、緊急を要する場合のほか、文書をもって行わなければならない。

2 文書による事務の処理は、起案により決裁を受けて行うものとする。

3 文書による事務の処理は、迅速かつ適正に行わなければならない。

(文書記述の原則)

第5条 文書を作成しようとするときは、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により平易、簡素かつ明確に表現するように努めなければならない。

2 文書は、用紙規格A列4版を用いることとし、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令により縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定められたもの

(3) 総務課長が特に縦書きが適当と認めたもの

(文書取扱いの原則)

第6条 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損が甚だしいときは、適宜の方法により補修し、常に文書の内容が明らかであるようにしておかなければならない。

2 文書は、行政情報の公開に伴い、市民の利用に役立つように適切に管理しなければならない。

(秘密保持の原則)

第7条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、部外の者の目に触れる場所に放置してはならない。

2 秘密文書を保存する必要がなくなったときは、焼却その他確実な方法により廃棄しなければならない。この場合において、これを作成する場合に用いた原稿及び資料等についても、また同様とする。

(文書の整理保管の原則)

第8条 文書は、出先機関の一部を除き、ファイリングシステムにより各課単位に内容及び性質により区分し、キャビネット等の該当するフォルダーに整理保管しなければならない。ただし、帳簿、台帳、図面等で、キャビネット等に収納することが不適当なものについては、この限りではない。

2 未処理文書は、懸案フォルダーに整理し、常に所在を明らかにしなければならない。

3 ファイリングシステムを導入していない出先機関の一部にあっては、ファイリングシステムに準ずる方法により、文書を整理保管することとする。

(文書主管課長)

第9条 総務課長は、文書の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書の管理に関し、職員を指導するとともに、各課において文書事務が適正円滑に行われるよう指導及び監督するものとする。

(各課長)

第10条 各課長は、常に課内における文書事務の適正円滑な取扱いに留意するとともに、その促進に努めなければならない。

(ファイリング・マネージャー及びファイリング・クラーク)

第11条 文書を系統的に分類し、及び整理するため、課にファイリング・マネージャー及びファイリング・クラーク(以下「ファイリング・マネージャー等」という。)を置く。

2 ファイリング・マネージャーは、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の整理、保管、移換え、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(2) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

3 ファイリング・クラークは、前項に掲げる事務について、ファイリング・マネージャーを補佐するものとする。

4 各課長は、毎年度総務課長が定める日までにファイリング・マネージャー等を指名し、総務課長に報告するものとする。

(文書処理に必要な帳簿等)

第12条 文書の処理に要する帳簿、帳票及びゴム印(以下「帳簿等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 課に備える帳簿等

 伺書(別記様式第1号)

 工事等施行伺(別記様式第2号)

 主管課収受印(別記様式第3号)

 指示票(別記様式第4号)

 決裁欄印(別記様式第5号)

 郵便物差出依頼書(別記様式第6号)

 文書収発簿(別記様式第7号)

(2) 総務課に備える帳簿等

 特殊文書収受簿(別記様式第8号)

 法令番号簿(別記様式第9号)

 告示原簿(別記様式第10号)

 議案番号簿(別記様式第11号)

 尾花沢市受付印(別記様式第12号)

 料金後納郵便物差出票(別記様式第13号)

 郵便切手受払簿(別記様式第14号)

(文書処理の年度)

第13条 文書の処理に関する年度は、別に定めるものを除くほか、すべて会計年度で処理しなければならない。ただし、条例等の公布、告示及び議案等暦年で処理されるものは、暦年で処理しなければならない。

第2章 文書の収受及び配付

(文書の収受)

第14条 市役所に到着した文書は、次条に定めるもののほか、総務課において封筒に尾花沢市受付印(別記様式第12号。以下「市受付印」という。)を押印し、主管課ごとに文書を整理し、文書連絡棚により主管課に配布する。

(1) 総務課長は、到着した文書のうち、その内容が2課以上に関連する文書にあっては、関係の最も深い課に当該文書を配布する。この場合において、配布を受けた課は、ほかの関係課に連絡しなければならない。

(2) 総務課長は、収受文書のうち、その内容が、重要または異例と認められる文書にあっては、主管課に配布する前に市長及び副市長の閲覧を受けなければならない。

2 前項の規定により、文書の配布を受けた主管課の職員は、当該文書に主管課収受印(別記様式第3号)を押印しなければならない。

3 主管課の職員は、配布された文書が当該課の所掌する事務に属さないと思われるものについては、速やかに総務課に返送しなければならない。

(特殊文書の収受)

第15条 次に掲げる親展、秘密、書留等の明示のある文書(以下「特殊文書」という。)を収受したときは、特殊文書収受簿(別記様式第8号)に差出人その他を記録の上課に配付し、受領印を徴さなければならない。

(1) 市長又は副市長あての親展又は秘密文書

(2) 書留扱い、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(3) 訴願、訴訟、異議申立等の文書で、収受の日時が権利の損失又は行為の効力に影響を及ぼすと認められる文書

(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)

第16条 本庁に到達した文書のうち郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、官公庁から発せられたもの、そのほか総務課長が必要と認められるものに限り、その料金を支払い、収受することができる。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第17条 尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条及び第9条に掲げる勤務時間外に到達した文書は、業務委託を受けた日直員又は用務員が別に定めるところにより収受し、総務課長に引き継ぐものとする。

第3章 文書の処理

(配布を受けた文書の処理)

第18条 前条の規定により、主管課長は、配布を受けた文書を査閲し、自ら処理するもののほか係長に処理方針を指示票(別記様式第4号)により示し、速やかに処理させなければならない。ただし、簡易な文書については、指示票を省略することができる。

2 係長は、前項の規定により文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか、事案担当係員に当該文書を回付して、指示を伝達しなければならない。

3 事案の処理を命じられた者は、係長の指示により速やかに事案を処理し、係長に報告しなければならない。この場合において、起案等の処理に日時を要する事案については、起案までの間は懸案フォルダーに保管し、処理を要しない文書については、速やかに供覧、保管等の措置を講じなければならない。

第4章 文書の起案及び決裁

(文書の起案)

第19条 文書の起案は、伺書(別記様式第1号)又は工事等施行伺(別記様式第2号)を用いなければならない。ただし、起案用紙と同一の様式を用いる場合は、この限りではない。

2 軽易な事案に係る起案は、伺書を用いず、文書の余白に決裁押印欄を設け、伺文を当該余白に記載して行うことができる。

第20条 文書の起案は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 文書の起案は、尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号。以下「事務決裁規程」という。)の定めるところにより、権限を有する者から指示された者(以下「起案者」という。)が起案すること。

(2) 起案は、原則として1事案ごとに作成し、題名は出来るだけ起案の要旨を明らかにすること。ただし、関係事案は、支障のない限り一括して起案することができる。

(3) 執行の期日が予定されているものは、必要な審議の機会を失わないよう、余裕をおいて起案するものとし、必要があるときは、伺書に決裁終了の希望期限を記入すること。

(4) 立案の経過を知りやすくするため、必要に応じ参考資料、法規等を添付すること。

(5) 金額又は字句を加除訂正する場合は、2線で訂正し、訂正者は、訂正箇所に認印を押印すること。

2 起案文書は、全て未決、既決に区分して整理し、未完結文書は、完結に至るまで常にその経過を明らかにしておき、完結文書は、定められた順序に従って整理するものとする。

(決裁)

第21条 起案文書は、事務決裁規程の定めるところにより、決裁区分を明確にして必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する係長(係長以上の者が起案者となった場合は、その者の直属の上司)から順次直属の上司の決裁を受けなければならない。

(合議)

第22条 他の課の所管事務に関連する起案文書は、主管課の決裁を経て、関係課に合議しなければならない。

2 合議先の認印は、原則として係長以上とする。

3 市行政の運営又は重要な事業に関する起案文書は、総務課長及び総合政策課長に合議しなければならない。

第23条 合議の必要のある事案で、関係課が多数かつ合議内容が複雑なものについては、前条の合議にかえて調整会議等であらかじめ関係課又は文書の写しを送付して意見を求めるなどして調整を行うことができる。

(特別な取扱いの方法)

第24条 起案文書には、事案の性質により「至急」、「秘」等の注意事項を朱書きすることによって表示し、機密を要する起案文書は、封筒に入れてその旨を表示しておかなければならない。

(起案文書持回り)

第25条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持回り決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

(議案書、条例及び法規文書等の処理方法)

第26条 市議会に提出する議案の原案、条例及びその他の法規文書等は、課で起案し、総務課長が別に定める日までに総務課長に回付しなければならない。

2 前項の文書は、総合政策課長、財政課長、行政危機管理係長に合議することとする。

3 総務課長は、条例、規則の制定及び改廃その他重要な事項に関する法規文書等は、尾花沢市法令審査会に付議することができる。

第5章 文書の発送

(文書の発信者名)

第27条 庁外へ発送する文書は、原則として市長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、専決権限を有する者の職名及び氏名を用いることができる。

2 庁内文書は、課長名を用いるものとする。ただし、職名のみ用いて氏名は、省略することができる。

(文書の記号及び番号)

第28条 文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、第3号に掲げる文書で起案の内容が軽易と認められるものにあっては、番号を省略し、号外で処理することができる。

(1) 条例、規則、告示、訓令、規程及び訓には、それぞれ「尾花沢市」の文字を冠し、その種類ごとに暦年による一連番号を付けること。

(2) 指令を令達する場合には、「尾花沢市指令」を冠し、当該主管課の頭文字を付け、会計年度の一連番号を付けること。

(3) 前2号に規定する文書以外の文書には、次の表に定める記号を付し、番号は、文書収発簿(別記様式第7号)による会計年度の一連番号を付けること。

課名等

文書の記号

総務課

総務

防災危機管理課

防危

総合政策課

総政

財政課

財政

定住応援課

定住

市民税務課

市税

会計課

会計

健康増進課

健増

福祉課

福祉

農林課

農林

商工観光課

商観

建設課

建設

環境エネルギー課

環境

中央診療所

中診

議会事務局

議会

選挙管理委員会

選管

監査委員事務局

監査

農業委員会事務局

農委

消防

消総

こども教育課

こ教

社会教育課

社教

中央公民館

中公

(令3訓令7・令4訓令2・一部改正)

(決裁文書の取扱い)

第29条 起案担当者は、決裁を終了した伺書に決裁年月日を記入しなければならない。

2 決裁を受けた事案については、速やかにこれを施行しなければならない。

3 施行文書には、施行年月日を記入しなければならない。

(公印)

第30条 起案担当者は、前条に規定する処理を完了したときは、尾花沢市公印規程(昭和36年規程第3号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。この場合において、文書が真正なものであることを証明するため、決裁済文書と割印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印及び割印の押印を省略することができる。

(1) 市の機関に対して発する往復文書(内容が特に重要なものを除く。)

(2) 他の地方公共団体に対して発する往復文書(内容が特に重要なものを除く。)

(3) 前2号に掲げる文書のほか、その内容が軽易な文書

(4) 書簡文書

(5) 総務課長が公印及び割印の押印を省略することを適当と認めた文書

2 公印及び割印の押印を省略する場合は、前項第1号及び第4号を除き文書発信者名の下に「(公印省略)」の表示をしなければならない。

(庁外文書の発送)

第31条 文書の発送は、別に定めるもののほか、郵送、使送又は電送により行うものとする。この場合において、郵送については、原則として総務課において行うものとする。

2 郵送による発送文書は、発送する課において郵便物等差出依頼票(別記様式第6号)に必要事項を記入の上、当該発送文書とともに、別に定める時間までに総務課に到着するよう送付しなければならない。ただし、1日の発送件数が50件未満の場合は、郵便物等差出依頼票の提出を省略することができる。

第6章 文書の整理及び保存

(文書の保全)

第32条 文書は、常に整理し、紛失、火災及び盗難を防止する措置を講ずるとともに、重要なものについては、非常災害時に際し、必要な措置ができるようあらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の整理)

第33条 職員は、常に事務環境の向上を旨とし、文書の整理、整頓に心掛け、机、キャビネット等の上に文書を放置してはならない。

第34条 職員は、常に未処理文書、未完結文書及び完結文書の把握並びに区分整理に留意しなければならない。

(文書の保管)

第35条 職員は、完結した文書については、執行を完結したことを記入及び確認し、次により整理した後、該当するキャビネット等に収納保管しなければならない。

(1) ファイル基準表により分類、整理する。

(2) 同一文書で2以上のフォルダーに関係のあるものは、主たるフォルダーに整理するものとする。

2 ファイリング・マネージャー等は、別に定めるものを除くほか毎年5月末日までに、文書の置換え及び移換えを行わなければならない。

(ファイル基準表の作成)

第36条 ファイリング・マネージャー等は、文書を系統的に整理保管するため、ファイル基準表を年度ごとに作成しなければならない。

2 ファイリング・マネージャー等は、毎年5月末日までに、前年度の確定したファイル基準表を総務課長に提出しなければならない。

(文書の保管期間)

第37条 文書は、完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、1年間は主管課において保管するものとする。ただし、第13条ただし書に規定するものについては、完結した日の属する年の翌年とする。

2 前項の保管期間は、保存期間に算入するものとする。

(文書の保存期間)

第38条 法令その他、別に保存期間について定めのあるものを除き、文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 前項各号に掲げる各種別に属する保存文書は、別に定める文書保存基準によるものとする。

(文書の保存期間の起算)

第39条 文書の保存期間の起算は、第36条第1項の規定による。

(保存文書の引継ぎ)

第40条 第36条第1項の規定により各課において保管中の文書で、3年以上の保存を必要とするものにあっては、当該文書を保存期間別に文書保存箱に収納し、4月から5月末日までの間に総務課長に引き継がなければならない。ただし、常時使用する等、特別の理由により、引き続いて主管課において保管の必要がある文書においては、主管課において保管することができる。

2 前項の規定により保存文書を引継ぐときは、文書保存箱ごとに必要事項を記載した文書保存表を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(文書の保存)

第41条 総務課長は前条の規定により引継ぎを受けたときは、年度別、年別又は保存期間別に書庫に保存しなければならない。

2 前条第2項の規定により提出を受けた文書保存表は、必要な期間、総務課において保管し、保存台帳及び索引として使用するものとする。

(保存文書の貸出し又は閲覧)

第42条 執務のため、書庫内の保存文書の貸出しを受けようとする者又は閲覧しようとする者は、いかなる理由があっても、保存文書を切り取り、切り替え、書き込み、又は他の者に転貸してはならない。

2 閲覧者は、貸出しを受け、又は閲覧した文書に事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。

第7章 文書の廃棄

(文書の廃棄及び保存期間の変更)

第43条 総務課長は、保存期間が経過した文書については、関係課長と合議し、毎年9月末日までに廃棄しなければならない。

2 保存期間を経過した文書又は保存中の文書について、必要があるときは、主管課長は、総務課長と合議して決裁を経てその期間を延長又は短縮することができる。

第44条 主管課長は、年2回、特別整理日を設け、課内の文書を整理しなければならない。

(廃棄文書の処理)

第45条 廃棄を決定した文書のうち、秘密保存を必要とするもの又は他に使用のおそれのあるものは、関係職員立会いのもとに、焼却、裁断等の処置をとらなければならない。

第8章 雑則

(その他)

第46条 この規程に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の尾花沢市文書管理規程に基づく文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(尾花沢市公文規程の一部改正)

3 尾花沢市公文規程(平成23年訓令第40号)の一部を次のように改正する。

第2条中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)」に改める。

(尾花沢市電子文書管理規程の一部改正)

4 尾花沢市電子文書管理規程(平成23年訓令第44号)の一部を次のように改正する。

第1条中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号。」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号。」に改める。

(尾花沢市固定資産評価審査委員会規程の一部改正)

5 尾花沢市固定資産評価審査委員会規程(昭和30年規程第1号)の一部を次のように改正する。

第6条中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)」に改める。

(尾花沢市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領の一部改正)

6 尾花沢市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(平成17年訓令第38号)の一部を次のように改正する。

第3条中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)」に改める。

(尾花沢市火災調査規程の一部改正)

7 尾花沢市火災調査規程(平成19年告示第18号)の一部を次のように改正する。

第24条中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)」に改める。

(尾花沢市議会事務局処務規程の一部改正)

8 尾花沢市議会事務局処務規程(平成23年議会訓令第1号)の一部を次のように改める。

第5条中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)」に改める。

(尾花沢市農業委員規程の一部改正)

9 尾花沢市農業委員規程(平成8年農業委員会規程第1号)の一部を次のように改める。

第19条中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)」に改める。

(尾花沢市教育委員会事務局処務規則の一部改正)

10 尾花沢市教育委員会事務局処務規則(平成19年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改める。

第8条中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)」に改める。

(尾花沢市教育委員会保存期限別の簿冊名称に関する規程の一部改正)

11 尾花沢市教育委員会保存期限別の簿冊名称に関する規程(平成23年教育委員会規程第4号)の一部を次のように改める。

本則中「尾花沢市文書管理規程(平成24年訓令第1号)」を「尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)」に改める。

(令和3年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

文書保存基準

1 第1種(永年保存文書)

(1) 市の基本事項に関する文書

市の重要な行政計画及び実施及び区域変更及び合併、字の境界又は名称に関するもの

(2) 例規及び重要通達等に関する文書

条例、規則、訓令等の例規文書の原義等

(3) 議会関係の文書

議会の議事録及び議決書等

(4) 市史の資料となる文書

市の発展過程が分かる特に重要な事務事業の業績書、統計資料、主要な市の行事、表彰・ほう賞に関するもの

(5) 権利義務に関する文書

訴願、訴訟及び審査請求等、財産関係の権利の喪失及び重要な賃貸借並びに市の関係法人又は私人の権利、義務及び身分に関するもの

(6) 予算及び決算等重要な財務に関する文書

予算書及び決算書の原本、市債の借入償還、財産に関する台帳、主要な財産の移動等に関するもの

(7) 職員の任用及び賞罰等に関する文書

(8) 法令に基づく事務引継に関する文書

(9) 債権、債務の事項が10年を超えるもの及び法令等の指定により10年を超えて存続する必要があるもの(当該保存期間中保管)

(10) 前各号のほか永年保存の必要があると認められる重要な文書

2 第2種(10年保存文書)

(1) 市の重要な事務事業計画の樹立に係る文書

(2) 議会に関する文書

(3) 事務監査に関する文書

(4) 予算及び決算に係る文書

(5) 損害賠償及び損失補償に係る文書

(6) 行政処分に関する主要な文書

(7) 債権、債務の時効が5年を超えるもの及び法令等その他の指定により5年を超えて保存する必要があるもの(当該保存期間中保存)

(8) 工事の施行決定に係る文書並びに工事の設計書、命令書及び検査書

(9) その他5年を超えて保存を必要とする文書

3 第3種(5年保存文書)

(1) 市の行政事務の施策に関する文書

主管課で、主要業績と判断するもの及び内容の効力上必要なもの

(2) 起債に関する文書

(3) 補助金に関する文書

(4) 歳入歳出その他現金出納に関するもので後日の証拠として必要な文書

(5) 各種貸付金に関する文書

(6) その他5年保存を必要とする文書

4 第4種(3年保存文書)

(1) 軽易な事務事業の計画の樹立に関する文書

(2) 諸所報告及び統計資料

(3) 総務課整理以外の人事に関する文書

(4) その他3年保存を必要とする文書

5 第5種(1年保存)

前各種に属しない文書

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尾花沢市文書管理規程

平成31年3月22日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成31年3月22日 訓令第8号
令和3年3月24日 訓令第7号
令和4年3月18日 訓令第2号